終活の活動を取り入れてみたいと思う方や、親に薦めたいと思う方など、終活の活動は広まりを見せています。終活を取り入れるきっかけのひとつに、残された家族にできるだけ迷惑をかけたくないという思いの方も多くいらっしゃるでしょう。人の死後というのは、葬儀の準備から始まり、自宅の片付けや供養について、そして財産の整理や相続についてなど多岐に渡る作業や手続きが発生します。家族ができるだけ判断に困ることのないよう、自身の想いや事務的な申し送り事項などをまとめておけると安心です。

特に、財産の整理や相続については気をつかう必要があるでしょう。お金の問題というのは、ささいなことからでもトラブルを生みやすい性質のあるものです。正確な財産の把握・洗い出しから、それを誰にどのように相続させるのか明確にしておくことが大切です。
そして相続人の間で無駄な争いが起こることを避けるために準備しておきたいのが、遺言書です。遺言書にもさまざまルールがあり、法的に有効なものをきちんと残しておきましょう。

また残す遺言書の種類によっては、死後に家族が遺言書を開封する際にも注意が必要な場合があります。
今回の記事では、遺言書作成の基本的なルールと共に、死後に相続人が遺言書を確認、開封する際の注意事項などについてご紹介していきます。

遺言書作成のルールとは?

遺言書というのは、必ず作成をしなければならないものなのでしょうか?もちろん、遺言書の作成というのは義務ではありませんし、作成は自由です。
自分には大した財産がないから遺言書は必要ない、と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかしごく普通の家庭であっても、いざ相続となった時に、思いもよらなかったところからトラブルに発展してしまうことが多々あります。そして相続トラブルというのは、金額が少額であるほど争いになりやすいというデータもあります。
残された大切な家族が揉めることの無いよう、自分の意思を遺言書という形で残しておくのが、最善の対策と言えるのではないでしょうか。

しかし簡単に遺言書を作成する、と言っても、まずは一生かけて歩んできた人生を振り返り、不要なものは処分をし必要な情報をまとめておく作業は思っている以上に手間と時間がかかるものです。
そのため、遺言書の作成というのはできるだけ心身ともに元気なうちに始めることが大切です。万が一、認知症などを発症してしまった後で作成を始めると、遺言書自体が法的に無効とされてしまう可能性もあります。

特に下記のような項目に当てはまる人には、強く遺言書の作成をおすすめします。
 ・法定相続人以外に相続させたい
 ・法定相続分とは異なる分配をしたい
 ・財産別に相続人を指定したい
 ・血縁関係が複雑である場合
 ・家族、親族が不仲である


そして遺言書は思い付くままに、文章に残しておけば良いというわけではなく、さまざまなルールにのっとった上で作成し保管をしておく必要があります。
遺言書には下記の3種類があります。

 ◆自筆証書遺言
  遺言者自身が遺言書の内容、日付、氏名を自筆し・押印し、自身もしくは法務局で保管する形式。
 ◆公正証書遺言
  遺言内容を公証人が筆記・押印して遺言書を作成する形式。作成時に、証人の立会いが必要で作成した遺言書は公証役場で保管。
 ◆秘密証書遺言
  本文は代筆可能で、署名・押印は自身で行い作成をしたものを、公証役場で自身の遺言であることを保証してもらう形式で、保管は自身で行う。

この中で、法的有効性を持たせるために一番おすすめなのは、公正証書遺言です。専門家の元で作成、保管をするため内容に不備が発生する可能性が最も低いと言えます。

死後、遺言書を発見したら?

家族や親族が亡くなった後に、自宅などの思いがけない場所から遺言書が出てくることがあるかもしれません。
遺言書と書かれた封書を自分が見つけてしまったら、もしかしたら衝動的に開封をしてしまいたくなるかもしれません。しかし、この段階で非常に注意が必要なのです。実は、「遺言書を勝手に開封してはいけない」という法律があるのをご存知でしょうか?人生のうちで、遺言書に遭遇することはそんなに多くは無いでしょうから、知らない方が大半かもしれません。

もし遺言書を見つけたときは、その遺言書は絶対に勝手に開封をしないようにしましょう。まず遺言書を見つけたら、すべての相続人に知らせる必要があります。そして、家庭裁判所で開封をしてもらう必要があるのです。その流れについてご紹介していきます。

①遺言書を勝手に開封すると、法律違反にあたり罰金になることも!

遺言書の開封については法律で、「家庭裁判所において相続人の立会いの下で開封しなければならない」と定められています。
これは自筆証書遺言や秘密証書遺言を自宅などで発見した場合、被相続人から遺言書を預かっていた場合などでも同様です。この法律に従わず、勝手に開封をした場合には、5万円以下の過料(罰金)が課せられることもあるので非常に注意が必要です。
偶然遺言書を発見した場合などは、勝手に開封せずに専門家などに相談をするのも良いかもしれません。

②家庭裁判所で検認を受ける

遺言書を発見したら、家庭裁判所で開封をしなければなりませんが、それを「検認」といいます。
相続人が勝手に遺言書を開封をしてはいけない理由は、遺言書の真偽の確認と、遺言書の改竄などがされることを防ぐためです。遺言書の内容が勝手に書き換えられていたり、特定の相続人に有利な遺言書にすり替えられる可能性を無くし、亡くなった方の意思を尊重することを第一に考えられています。

また、遺言書の開封を行う際には、公平性の観点から家庭裁判所で相続人全員の立会いの中で行われます。ただし、家庭裁判所から相続人全員に通知がされますが、参加自体は相続人に委ねられています。

③万が一開封をしてしまった場合でも、遺言書自体は無効にはなりません

遺言書は検認を受ける必要があるとお伝えしてきましたが、知らずに誤って遺言書を開封してしまったとしても、遺言書自体の法的効力が失われることはありません。相続人の資格についても同様です。
ただし、何か思惑を持って遺言書を隠す、破棄する、改竄するなどの行為を行った場合は、相続人としての資格や権利を失う可能性もあります。遺言書は亡くなった方の想いを尊重し、実現することを目的としています。その意思を、相続人の都合で覆そうとすることに関しては、厳しく処分をされることがありますので注意しましょう。

④その他

・自筆証書遺言には、封筒に入っていないもの、封がされていないものなどもあるかもしれません。
 その場合も、その遺言書が亡くなった本人が作成したものだと証明するために、家庭裁判所で検認を受ける必要がありますので注意しましょう。

・中には、亡くなるまでに複数の遺言書を残しておく方もいらっしゃいます。その場合には、まず基本的に日付がもっとも新しいものが有効となります。
 ただし、重複していない財産の内容については日付が古いものも有効となります。検認の際には、すべての遺言書を提出するようにしましょう。

まとめ

家族などが亡くなり、葬儀や供養が終わったあとに思いがけず遺言書を発見することがあるかもしれません。その際は慌てず、遺言書は検認を受ける必要があることを、是非思い出していただけると良いですね。
ただし、自宅などで発見される遺言書は自筆証書遺言や秘密証書遺言になります。専門家などに相談をせずに作成をしている場合、内容に不備があり、検認を受けた際に遺言書としての法的な効力を認められないことも少なくありません。
そのため、遺言書を残しておこうと思った時には、専門家の元で公正証書遺言を作成しておくのが一番のおすすめです。遺言書に残した想いが確実に実現するように、生前からきっちりと準備をしておけると安心ですね。

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