天国で後悔しないために
「自分にはまだ早い・・・」「なんだか不吉だ・・」と先入観で敬遠されがちな遺言書。
じつは、築かれた財産を次世代へとバトンタッチするための最後の財産計画書、いわば家族への愛の証です。
「きちんと遺言書を作っていれば、家族が争わずに済んだのに…」
相続はお金が絡む大変難しい問題です。
それまでは仲の良かった家族が、相続を機に争いに発展するケースは少なくありません。
大切な家族を守るため、そして、あなたの家族への思いを伝えるために、遺言書を作成してみませんか?
作成後に変更があっても何度でも書き直せますので、ご安心ください。
遺産総額5000万円以下のご家庭は要注意!
裁判所の統計では、
令和2年の遺産分割事件(遺産分割で揉めて、裁判所に持ち込まれた相続案件)は5,807件ありました。
下の表は、遺産総額金額別の内訳を示したものになります。
内訳を見ると、遺産総額が5,000万円以下のご家庭が占める割合は約78%となっています。
また、遺産総額を1,000万円以下に限定しても、約35%となっています。
相続争いは、億単位の遺産を持つような富裕層の問題であるとイメージされがちですが、非常に身近な問題なのです。
しかし、いざ
- 将来、家族が相続でもめないように遺言書を作成したいけど、トラブルにならないか不安
- 老後の面倒を見てくれた長男に多くの財産を残したいけど、本当にできるのか?
- 遺言を作成したうえで、遺言の通りに相続財産を分配する人がほしい
- 子どもがいないので、長年連れ添った妻に全財産を相続させたいが、自分の兄弟が財産を残すように言ってくる
このようなケースは遺言書が必要です!
- 子供がおらず、妻(夫)に全財産を残したい
- 内縁の妻(夫)に財産を残したい
- 離婚した前妻との間に子供がおり、後妻との間にも子供がいる
- 相続人以外の人に財産を残したい(子供の妻、友人知人、団体など)
- 相続人ごとにそれぞれ異なる割合の遺産を残したい
- 財産の多くが不動産である
- 家族が遺産を巡って争って欲しくない
法律によって、誰がどの割合で相続するかが決まっています。
それを知らずに「当然相続できるだろう。わざわざ遺言書を書く必要はないな」、「家族は仲が良いから話し合いで解決できるだろう」と考え、遺言書を書く必要がないと判断する方は少なくありません。
しかし現実には、そのような場合でも相続争いを生じさせてしまいます。
あとになって後悔しないためにも、専門家に相談して、ご自身も、大切な家族も守れる遺言書を準備しましょう。
遺言でできること
民法で定められた方式に従えば、遺言にどのようなことを書くかは基本的に自由です。ただし、遺言に残すことで、法的効力を持つ内容については、法律で限定されています。以下、一例になります。
①婚外子を自身の子であると法的に認めること(死後認知)
②自身の死後に、全財産または特定の財産を誰かに与えること(遺贈)
③相続人の資格を剥奪(「廃除」といいます)すること、または、生前の廃除を取り消すこと
④遺産分割の方法を決めること
⑤遺言の内容に書かれている手続を実行する人(「遺言執行者」といいます)を指定すること
※「家族仲良く暮らしなさい」、「借金はしないように」というような内容は、「付言事項」といい、法的効力は持ちません。
遺言作成サポートについて
〇遺言の内容は決まっているので、法的形式に沿ったものを作ってほしい
〇遺言を作るための準備はできているので、あとは専門家に任せたい
〇自分が相続したい先は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたい
上記のようにお考えの方は、SBNの「遺言作成サポート」のご依頼をご検討ください。
遺言作成コンサルティングについて
〇遺言を書こうと思ったが、どうすればよいのかわからない
〇自分の遺言が原因で家族間のトラブルになってほしくないのでトラブルを回避できるような遺言の内容を考えたい
〇相続対策に遺言を書きたいが、内容については何も考えていないので専門家からアドバイスが欲しい
上記のようにお考えの方は、SBNの「遺言作成コンサルティング」のご依頼をご検討ください。
相続発生時サポートについ
相続発生後には「何日以内にこれをしなければならない」という事が、順次やってきます。
相続が発生すると、ご家族は気が動転していて、何をしないといけないかを考えられなくなったり、判断、行動が遅くなりがちです。
SBNでは、遺言作成者様の思いが通じるように、相続発生時にもしっかりサポートさせていただきます。
遺言書の書き方
遺言書は全部で3種類あります。
以下の記事に詳細がありますので、関心がある方はご覧下さい。
・遺言書の作成目的、種類 → 遺言書は必要?作成目的と種類について。
・自筆証書遺言の書き方 → 書いた遺言書が無効に!?必ず守るべき自筆証書遺言作成ルールがあります!
・公正証書遺言の書き方 → 無効の心配が無い!トラブル防止にも役立つ「公正証書遺言」の作成流れについて
・秘密証書遺言の書き方 → 遺言書の中身を秘密にしたい!秘密証書遺言のメリット・デメリットと作成流れについて。
「一度相談すると、そのまま依頼をしないといけない・・・」
このようなイメージをお持ちではありませんか?しかし、そのご心配は無用です。
一度ご連絡ください。これまで成立しなかった遺産分割交渉が成立したり、
解決まで長期間を要していた案件がスピード解決する等により、満足していただいたケースも多くあります。
一度ご連絡ください!
ご相談費用
当社では、遺言書作成にあたっては「公正証書遺言」をオススメしています。
公正証書遺言の場合、作成にあたり費用と時間がかかる一方、次のメリットがあります。
- 偽造紛失の恐れがない
- 不備による無効の心配がない
3種類ある遺言書の中で、最も「確実に」遺言書の内容を実現できると考えられます。
ご相談の流れ
1.まずはお気軽にご相談下さい
まずはご相談内容を丁寧にお伺いさせて頂きます。
ご面談方法は、直接お会いする他、電話やオンライン(Zoomなど)でも可能です。
土日祝日もご面談可能ですので、平日仕事でお忙しい方でもご利用頂けます。
【ご予約】
052-228-0589 合同会社SBN
2.ご面談による打合せ(初回無料)
初回無料でご相談頂けます。
ご面談の他、ご自宅や介護施設など、出張でのご相談も承ります。
ご相談者様のご意向など、丁寧にお聞き致します。
不安なことは何でもご相談下さい。
ご相談内容は秘密厳守となりますので、安心してお話下さい。
ご相談の結果、専門家によるサポートが必要な場合には、お見積りをご提示させて頂きます。
料金をご覧頂いた上で、当社にご依頼頂くかを自由にお決め頂けます。
3.遺言書の下書き作成
ご相談者様のご意向をお聞きし、遺言書の下書きを作成致します。
非常に大切ですので、ご納得頂くまで何でも修正して頂いて構いません。
4.必要書類収集
公正証書遺言作成時に必要な各種書類(戸籍謄本、住民票など)を揃えます。
お仕事などでご自身で集めることが難しい場合には、弊社が代理することが出来ます。
5.公証役場での公証人との打合せ
公証役場にて、必要書類と遺言書の下書きを持参の上、公証人と打合せを行います。
公証人との打合せは弊社が行いますので、安心してお任せ下さい。
お打合せ後、公証人が遺言書の原案を作成します。
6.遺言書の原案チェック
公証人による遺言書の原案が完成した後、遺言者(遺言書により財産を渡す人)に内容をご確認頂き、ご納得頂けたら、いよいよ作成本番を迎えます。
7.遺言書作成本番
作成本番は、原則公証役場にて行います。
遺言者本人が公証役場に行けない場合には、自宅などの指定場所に公証人が出張することも可能です。
公証人との日程調整は弊社が行いますのでお任せ下さい。
また、公正証書遺言作成にあたり必要な証人2人は弊社で手配可能です。
作成された遺言書は、公証役場にて保管されるほか、遺言者にもお渡しされます。