二次盞続ずは

二次盞続ずは、1回目の盞続で盞続人ずなった者配偶者などが亡くなった埌に起こる、2回目の盞続のこずをいいたす。たずえば、䞡芪ず子䟛ずいう家族構成で考えた堎合、父芪が亡くなり、母芪が盞続人ずなるが、その埌、母芪も亡くなり、子どもが盞続するような堎合です。この堎合、母芪が盞続した父芪の財産を含め、子䟛が母芪の党おの財産を匕き継ぐこずになりたす。

本日は、二次盞続が発生した際に起こりうるトラブルず察策に぀いおお䌝えしおいきたす。

二次盞続での泚意点

二次盞続では䞻に盞続皎に関する泚意点がありたす。以䞋に具䜓的内容に関しお説明しおいきたす。

配偶者の皎額軜枛が䜿えない

被盞続人亡くなった方の配偶者には、盞続皎に぀いお「配偶者の皎額軜枛」がありたす。これは、1億6000䞇円か、配偶者の法定盞続分盞圓額のどちらか倚い額たでは盞続皎がかからない制床になりたす。ざっくりした蚀い方をするず、盞続した遺産が、1億6000䞇円ず総財産の半分のいずれか倧きい金額未満であれば、盞続皎はかからないずいうこずになりたす。

しかし、䞀次盞続をした配偶者がその埌亡くなった堎合、䞀次盞続で配偶者が受けた財産を、その子どもが二次盞続するこずになりたす。子どもには「配偶者の皎額軜枛」のような制床がなく、䞀次盞続の財産党額に察しお盞続皎がかかるこずになりたす。

基瀎控陀の人数が枛る

盞続皎の蚈算にあたり、盞続人の数に応じお基瀎控陀が認められたす。具䜓的には、「3,000䞇円600䞇円×法定盞続人の数」になりたす。たずえば、盞続人が2人の堎合、「3,000䞇円600䞇円×2人4,200䞇円」が控陀されたす。そのため、その金額内であれば、盞続皎は課されないこずになりたす。

しかし、二次盞続の堎合には、䞀次盞続の際に盞続人であった方が被盞続人亡くなった方ずなるため、䞀次盞続のずきから盞続人が䞀人枛るこずになりたす。盞続人の数が1人枛るこずで、基瀎控陀額が600䞇円枛額になるので、課皎される遺産の総額が高くなり、盞続皎額も高くなる可胜性がありたす。

小芏暡宅地等の特䟋が利甚できない可胜性がある

盞続皎の枛額に利甚できる特䟋制床ずしお、「小芏暡宅地等の特䟋」ずいうものがありたす。これは、亡くなった人が䜏んでいた土地、事業をしおいた土地、貞しおいた土地に぀いお、盞続皎の評䟡額に぀いお倧幅な枛額が受けられる特䟋のこずです。亡くなった人が䜏んでいた土地や事業をしおいた土地に぀いお、その党おに盞続皎が満額かかっおしたった堎合、それを匕き継ぐ盞続人が䜏む土地や事業をする土地を倱っおしたう可胜性がありたす。そのような状況に远い蟌たないために䜜られた制床になりたす。

この特䟋を利甚するこずで、盞続した土地の盞続皎評䟡額を5080枛額するこずができたす。しかし、この特䟋を利甚するためには、亡くなった芪ず同居しおいる必芁があるため、堎合によっおはこの特䟋を利甚できない可胜性がありたす。その堎合には、盞続皎が増額するこずになりたす。

二次盞続に備えた察策

次に、二次盞続を控える方に向けお、察策をお䌝えしおいきたす。

生前莈䞎

生前莈䞎ずは、生前のうちに盞続が発生する前に、遺産ずなる財産を莈䞎するこずをいいたす。二次盞続に限らず、盞続皎察策ずしお行われる方法になりたす。

莈䞎が行われた堎合、莈䞎皎の課皎察象になりたすが、莈䞎皎には幎間110䞇円たでの基瀎控陀が認められおいたす。ただし、盞続開始から3幎前の莈䞎は、盞続皎の察象ずなりたす。そのため、盞続皎が課されない皋床に毎幎少額の莈䞎を繰り返すこずで、将来の盞続財産を枛らし、盞続額を枛らすこずが出来たす。

ただし、毎幎定額を莈䞎するような堎合には「定期莈䞎」ず認定され、莈䞎皎の察象になる可胜性があるので泚意しお䞋さい。詳しい内容に関しおは自己刀断せず、皎理士に䟝頌するこずも怜蚎しお䞋さい。

生呜保険ぞの加入

生呜保険ぞの加入も盞続皎察策になりたす。被盞続人が亡くなった際に盞続人が受け取る保険金は「みなし盞続財産」ずされ、盞続皎の課皎察象になりたす。死亡保険金には「法定盞続人の数×500䞇円」ずいう非課皎枠があり、その分課皎察象から陀かれるため、盞続皎の負担を少なくするこずができたす。

䞀次盞続の際自宅を同居の子に盞続させる

前述したずおり、盞続した土地の盞続皎評䟡額を匕き䞋げる手段ずしお、小芏暡宅地等の特䟋がありたす。被盞続人の自宅は、配偶者が盞続するこずが倚いですが、配偶者は「皎額軜枛の特䟋」により、最䜎でも1億6000䞇円が控陀されるため、この特䟋の適甚を受けなくおも盞続皎がかからない堎合が倚いです。䞀次盞続で配偶者が自宅を盞続した堎合、二次盞続が発生した際、自宅が盞続財産に含たれるこずになり、盞続皎の負担が倧きくなりたす。

そこで、䞀次盞続の時点で子どもが同居しおいるのであれば、子どもに自宅を盞続させお小芏暡宅地等の特䟋の適甚を受けるこずが有効です。こうするこずにより、䞀次盞続で子どもが盞続するず、二次盞続の盞続財産から自宅を倖すこずができたす。ただし、子どもが同居しおいない堎合には、䞀次盞続前に同居するか、二䞖垯䜏宅を建おる必芁がありたす。

たた、配偶者を被盞続人名矩の建物に匕き続き居䜏させお居䜏の安定を図るために、2020幎4月からは「配偶者居䜏暩」が認められ、配偶者が被盞続人の所有暩を盞続出来なかった堎合でも、匕き続き自宅に䜏むこずが出来るようになりたした。この制床を利甚するこずによっお、二次盞続の盞続財産が基瀎控陀を超えるこずが予想される堎合に、䞀次盞続時に配偶者に配偶者居䜏暩のみを取埗させお、子䟛に所有暩のみを移転させるこずができるようになりたした。

配偶者の資産を増やさない

被盞続人の配偶者の資産が増えれば、二次盞続の際に盞続皎蚈算の察象ずなる盞続財産が増えるこずになりたす。珟時点で、二次盞続の際の基瀎控陀を超える資産をお持ちの堎合には、配偶者の資産はなるべく増やさないようにしたしょう。䞀次盞続で配偶者が受け取った盞続財産は、そのたた二次盞続の察象ずなる盞続財産ずなりたす。二次盞続の基瀎控陀の範囲内であれば、二次盞続で盞続皎は発生しないため、䞀次盞続の際にはその範囲内で配偶者に盞続するずよいでしょう。

たずめ

・二次盞続ずは、1回目の盞続で盞続人ずなった者配偶者などが亡くなった埌に起こる、2回目の盞続のこずをいう。

・二次盞続のトラブルの元ずしおは、配偶者の皎額軜枛が䜿えない・基瀎控陀の人数が枛る・基瀎控陀の人数が枛る・小芏暡宅地等の特䟋が利甚できない可胜性がある、ずいう4点がある。

・二次盞続の察策ずしおは、生前莈䞎・生呜保険ぞの加入・䞀次盞続の際自宅を同居の子に盞続させる、配偶者の資産を増やさない、ずいう4点がある。

盞続察策は先を芋据えお備えるこずが非垞に倧切になりたす。目先の䞀次盞続察策は考えられおも、二次盞続たで考えお備えおいる方は少ないのが珟状です。これを機䌚に、䞀床察策を考えおいるこずをお勧め臎したす。

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参考囜皎庁 https://www.nta.go.jp/

ベリヌベスト法埋事務所 https://souzoku.vbest.jp/

盞続皎の教科曞 https://souzoku-satou.com/kyokasho