相続は被相続人の財産上の権利と義務を全て引き継ぐことになるため、マイナスの財産も一緒に引き継ぐことになります。相続によって不利になると考えられる場合には、「相続放棄」をすることによって、相続に関する全ての権利と義務を放棄できます。
本日は、相続放棄の具体的内容・手順の他、不動産を相続放棄する際の注意点についてお伝え致します。
相続放棄とは
被相続人(亡くなった方)の財産を一切受け取らないことを言います。この財産は、被相続人の全ての財産であり、預貯金や不動産、株式といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続放棄をした場合には、最初から相続人でなかったということになり、他に相続人がいれば、その人たちで遺産を分け合う形になります。
相続放棄のメリット・デメリット
まずは相続放棄をするメリット・デメリットについて紹介します。
メリット
1.借金を背負わずに済む
被相続人に借金があった場合、相続人が法定相続分に応じて引き継ぐことになります。法的手続きに沿って相続放棄を行った場合、被相続人の債権者(お金を貸した人)に対して、相続放棄を主張できます。それにより、債権者は、相続放棄をした相続人に対して、弁済を要求できなくなります。
2.相続争いに関わらなくて済む
相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになり、相続に関わる権利関係から離れることができます。相続に関連して、相続人間でもめごとが生じた場合、相続人でなくなれば一切関係がなくなり、連絡自体も受けなくて済むようになるでしょう。
デメリット
1.財産を一切相続できない
相続放棄をした場合は、被相続人の財産を一切相続できません。そのため、相続する財産の中にプラスの財産が存在する場合、それも相続することが出来ません。ただし、「限定承認」をすることで、プラスの財産を引き継ぎつつ、マイナス財産の相続を最小限にすることが出来ます。
*限定承認について
限定承認は、相続する財産の中で、プラスの財産よりもマイナス財産の方が多い場合、プラスの財産の範囲内(プラスの財産額と同額が上限となる)で相続をする仕組みになります。例えば、相続財産の中で、プラス財産が1000万、マイナス財産が3000万の場合、限定承認を使うことで、相続人が相続する財産は、プラス財産・マイナス財産ともに1000万となります。このとき、残りのマイナス財産2000万については返済の義務はなくなります。
限定承認の条件
・相続を知った時から3ヶ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に「相続限定承認申述書」を提出する。
・相続人全員の同意が必要。
2.撤回が出来ない
一度相続放棄が認められた後は、原則、相続放棄を撤回することはできません。例えば、相続放棄後に新たな財産が見つかった、といった場合でも撤回は不可能です。そのため、相続放棄が認められる期間内にきちんと相続財産の把握に努める事が大切です。ただし、他の相続人に欺された(詐欺)場合や脅された場合(脅迫)など、一定の場合には相続放棄の撤回、取消しが認められます。
3.相続放棄による新たな相続人の発生
誰が相続人になるかは法律により決められており、優先順位の高い順から、子・両親・兄弟姉妹となっています(配偶者は常に相続人となる)。優先順位の高い人がいないと、次の順位の人が相続人となります。例えば、妻・子供・両親・兄弟がいる方がなくなった場合には、妻と子供が相続人になります。仮に、子供がおらず、妻・両親・兄弟だけの場合、相続人は妻と両親となります。
このように、被相続人とどのような関係の人がいるかによって、相続人が変わってきます。そのため、相続放棄をする際には、この点に気をつける必要があります。どういうことかというと、前述したように、相続放棄が認められた場合、その人は最初から相続人でなかったと扱われます。そのため、次の順位の人が繰り上がって新たに相続人となるため、その人にマイナスの財産が引き継がれることになります。当然、この場合も新たな相続人は相続放棄が可能ですが、何も聞かされず相続の承認をしてしまった場合、借金を抱えてしまうことになります。そうなると、親族間でトラブルに発展する恐れがあるため、予め相続財産についてしっかりと説明しておく必要があります。
相続放棄の具体的手順
相続放棄の手順は以下の流れで進めていきます。
1.相続放棄の検討
まず初めに、本当に相続放棄が必要かどうかを検討する必要があります。なぜなら、前述したように、相続放棄が認められると、原則撤回が出来ないからです。そのため、相続放棄の検討の段階で、相続財産全体の把握をきちんと進める必要があります。
2.必要書類を集める
相続放棄を行うにあたっては、いくつか書類が必要になります。ケースごとに必要な書類が異なるため、ご自身で行う場合には、家庭裁判所に確認を取りながら揃えることが一番確実な方法です。ここでは、どのようなケースでも必要になる書類をお伝え致します。
必要書類(共通)
・相続放棄の申述書
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・申述人(相続放棄をしたい人のこと)の戸籍謄本
3.相続放棄申述書の作成
相続放棄申述書とは、相続放棄の手続きをすることを裁判所に申出るための書面のことです。この書類は裁判所のホームページから印刷可能です。
4.家庭裁判所への申述書の提出
必要書類と相続放棄申述書が用意できたら、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行います。提出先は、被相続人の最後の住所(死亡時の住所)を管轄している家庭裁判所となります。
なお、相続放棄は、自分自身が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。「自分自身が相続人となったことを知った時」とは、「被相続人が亡くなった時」とは異なります。ただし、「知った時」というのは主観的な事実であり証明が難しいため、可能な限り、被相続人が亡くなった時から3ヶ月以内に行うことが望ましいです。
5.家庭裁判所からの照会書への回答
相続放棄の申立て後、家庭裁判所から照会書が届きます。これは、相続放棄の意思に変わりはないか、被相続人の死亡を知った日がいつか、などについて尋ねられる書面です。内容に関しては正確に回答して、返送するようにして下さい。
6.相続放棄申述受理通知書
照会書の内容に問題が無ければ、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。この通知が届ければ、相続放棄の手続きは完了となります。ただし、この通知書は相続放棄の証明書ではありません。そのため、不動産の相続登記や被相続人の債権者から借金の返済を求められたときには、相続放棄を証明する書類を提出することが必要になる場合もあります。この場合、相続放棄を受理した家庭裁判所に請求することにより、「相続放棄申述受理証明書」を取得することができます。
不動産を相続放棄する際の注意点
ここまで見てきたように、相続放棄をすることによって、被相続人の権利・義務を一切受け取らないことができます。しかし、不動産に関しては注意すべき事があります。それは、不動産に関しては、相続放棄をしたとしても、管理義務が残ってしまう可能性があるのです。
不動産が相続放棄されたことによって、他に相続財産を相続する人がいなくなった場合には、相続財産管理人が選任されることになります。しかし、この相続財産管理人が選任されるまでは、相続放棄した者は土地を管理する義務があります(民法940条)。相続放棄をして、所有者でない場合であっても、自分の財産と同じように管理する義務が発生致します。そのため、第三者に損害を与えるようなことが起これば、損害賠償請求をされる可能性もあります。そうならないために、家庭裁判所に「相続財産管理人」選任の申立てを行いましょう。
まとめ
・相続放棄は全ての相続財産を受け取らない制度。
・相続放棄は一度認められると原則撤回不可。
・不動産の相続放棄は、管理義務が発生する場合があることに注意。
財産に不動産が含まれている場合、活用する可能性が無い場合には、相続発生前に売却等の対応をすることで、相続人に迷惑をかける事態を防ぐことが出来ます。不動産に関してお悩みがある場合には、名古屋市熱田区の合同会社SBNにご相談下さい。親切丁寧に対応させて頂きます。
参考:裁判所 https://www.courts.go.jp/index.html
相続会議 https://souzoku.asahi.com/
グリーン司法書士Online https://green-osaka.com/online/
相続サポートセンター https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/