二次相続とは
二次相続とは、1回目の相続で相続人となった者(配偶者など)が亡くなった後に起こる、2回目の相続のことをいいます。たとえば、両親と子供という家族構成で考えた場合、父親が亡くなり、母親が相続人となるが、その後、母親も亡くなり、子どもが相続するような場合です。この場合、母親が相続した父親の財産を含め、子供が母親の全ての財産を引き継ぐことになります。
本日は、二次相続が発生した際に起こりうるトラブルと対策についてお伝えしていきます。
二次相続での注意点
二次相続では主に相続税に関する注意点があります。以下に具体的内容に関して説明していきます。
配偶者の税額軽減が使えない
被相続人(亡くなった方)の配偶者には、相続税について「配偶者の税額軽減」があります。これは、1億6000万円か、配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い額までは相続税がかからない制度になります。ざっくりした言い方をすると、相続した遺産が、1億6000万円と総財産の半分のいずれか大きい金額未満であれば、相続税はかからないということになります。
しかし、一次相続をした配偶者がその後亡くなった場合、一次相続で配偶者が受けた財産を、その子どもが二次相続することになります。子どもには「配偶者の税額軽減」のような制度がなく、一次相続の財産全額に対して相続税がかかることになります。
基礎控除の人数が減る
相続税の計算にあたり、相続人の数に応じて基礎控除が認められます。具体的には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」になります。たとえば、相続人が2人の場合、「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」が控除されます。そのため、その金額内であれば、相続税は課されないことになります。
しかし、二次相続の場合には、一次相続の際に相続人であった方が被相続人(亡くなった方)となるため、一次相続のときから相続人が一人減ることになります。相続人の数が1人減ることで、基礎控除額が600万円減額になるので、課税される遺産の総額が高くなり、相続税額も高くなる可能性があります。
小規模宅地等の特例が利用できない可能性がある
相続税の減額に利用できる特例制度として、「小規模宅地等の特例」というものがあります。これは、亡くなった人が住んでいた土地、事業をしていた土地、貸していた土地について、相続税の評価額について大幅な減額が受けられる特例のことです。亡くなった人が住んでいた土地や事業をしていた土地について、その全てに相続税が満額かかってしまった場合、それを引き継ぐ相続人が住む土地や事業をする土地を失ってしまう可能性があります。そのような状況に追い込まないために作られた制度になります。
この特例を利用することで、相続した土地の相続税評価額を50~80%減額することができます。しかし、この特例を利用するためには、亡くなった親と同居している必要があるため、場合によってはこの特例を利用できない可能性があります。その場合には、相続税が増額することになります。
二次相続に備えた対策
次に、二次相続を控える方に向けて、対策をお伝えしていきます。
生前贈与
生前贈与とは、生前のうちに(相続が発生する前に)、遺産となる財産を贈与することをいいます。二次相続に限らず、相続税対策として行われる方法になります。
贈与が行われた場合、贈与税の課税対象になりますが、贈与税には年間110万円までの基礎控除が認められています。ただし、相続開始から3年前の贈与は、相続税の対象となります。そのため、相続税が課されない程度に毎年少額の贈与を繰り返すことで、将来の相続財産を減らし、相続額を減らすことが出来ます。
ただし、毎年定額を贈与するような場合には「定期贈与」と認定され、贈与税の対象になる可能性があるので注意して下さい。詳しい内容に関しては自己判断せず、税理士に依頼することも検討して下さい。
生命保険への加入
生命保険への加入も相続税対策になります。被相続人が亡くなった際に相続人が受け取る保険金は「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象になります。死亡保険金には「法定相続人の数×500万円」という非課税枠があり、その分課税対象から除かれるため、相続税の負担を少なくすることができます。
一次相続の際自宅を同居の子に相続させる
前述したとおり、相続した土地の相続税評価額を引き下げる手段として、小規模宅地等の特例があります。被相続人の自宅は、配偶者が相続することが多いですが、配偶者は「税額軽減の特例」により、最低でも1億6000万円が控除されるため、この特例の適用を受けなくても相続税がかからない場合が多いです。一次相続で配偶者が自宅を相続した場合、二次相続が発生した際、自宅が相続財産に含まれることになり、相続税の負担が大きくなります。
そこで、一次相続の時点で子どもが同居しているのであれば、子どもに自宅を相続させて小規模宅地等の特例の適用を受けることが有効です。こうすることにより、一次相続で子どもが相続すると、二次相続の相続財産から自宅を外すことができます。ただし、子どもが同居していない場合には、一次相続前に同居するか、二世帯住宅を建てる必要があります。
また、配偶者を被相続人名義の建物に引き続き居住させて居住の安定を図るために、2020年4月からは「配偶者居住権」が認められ、配偶者が被相続人の所有権を相続出来なかった場合でも、引き続き自宅に住むことが出来るようになりました。この制度を利用することによって、二次相続の相続財産が基礎控除を超えることが予想される場合に、一次相続時に配偶者に配偶者居住権のみを取得させて、子供に所有権のみを移転させることができるようになりました。
配偶者の資産を増やさない
被相続人の配偶者の資産が増えれば、二次相続の際に相続税計算の対象となる相続財産が増えることになります。現時点で、二次相続の際の基礎控除を超える資産をお持ちの場合には、配偶者の資産はなるべく増やさないようにしましょう。一次相続で配偶者が受け取った相続財産は、そのまま二次相続の対象となる相続財産となります。二次相続の基礎控除の範囲内であれば、二次相続で相続税は発生しないため、一次相続の際にはその範囲内で配偶者に相続するとよいでしょう。
まとめ
・二次相続とは、1回目の相続で相続人となった者(配偶者など)が亡くなった後に起こる、2回目の相続のことをいう。
・二次相続のトラブルの元としては、配偶者の税額軽減が使えない・基礎控除の人数が減る・基礎控除の人数が減る・小規模宅地等の特例が利用できない可能性がある、という4点がある。
・二次相続の対策としては、生前贈与・生命保険への加入・一次相続の際自宅を同居の子に相続させる、配偶者の資産を増やさない、という4点がある。
相続対策は先を見据えて備えることが非常に大切になります。目先の一次相続対策は考えられても、二次相続まで考えて備えている方は少ないのが現状です。これを機会に、一度対策を考えていることをお勧め致します。
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参考:国税庁 https://www.nta.go.jp/
ベリーベスト法律事務所 https://souzoku.vbest.jp/