終活という言葉が広く浸透するようになり、その活動に興味を持ったり、実際に取り入れる方も増えてきました。その中の取り組みの一つとしてあげられるのが、財産の管理や整理、遺産相続についての準備というものがあります。遺産相続においては、遺言書の準備までしておけると安心ですが、実際遺言書まできちんと用意できていると言う方はなかなか少ないのかもしれません。そもそも遺言書の必要性が分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
遺言書は作成者である被相続人が自分の死後に、財産の処分や配分方法についてを相続人に示し、実現してもらうために作成します。また、法的な効果はありませんが、付言事項という家族への感謝の気持ちや遺言書を作成した理由など、様々な想いを伝える役割を果たすためのものもあります。

 遺言書は相続において必ず作成しなければならないものではありませんが、お金が絡む相続というのはたとえ少額であってもトラブルを生みやすいものです。大切な家族や親戚の間での不要なトラブルを避けるために、できるだけ遺言書を作成しておけると安心です。
また、財産を法定相続人以外の人に譲りたい、特定の財産を特定の人に相続させたい場合などにも遺言書の準備が必要と言えるでしょう。

今回の記事では、遺言書のルールや必要性とともに、法定相続人以外にも財産を譲りたい場合についても考えていきたいと思います。

遺言書ってかならず必要なもの?

遺言書というと、テレビなどのイメージからどうしても、財産のあるいわゆる資産家だけに関係のあるものだと思われがちですが、実はそうではありません。ごく普通の家庭であっても、いざ相続となった時にそれまでは仲の良かった家族の間に、思いもよらず争いが発生してしまうことが少なくありません。遺産相続というのは、財産の金額は少ない方が争いに発展しやすいという側面も持っています。そのため、基本的にどんな方でも遺言書を作成し準備をしておくことは、とても大切なことなのです。

今回はそんな中でも、相続人以外に遺産を譲りたい人がいる場合について考えていきたいと思います。
たとえば、内縁の妻に自身の死後の生活のために財産を残したい、最期まで献身的に介護をしてくれたヘルパーさんにも財産を分けてあげられたら、など法定相続人以外の人に、自身の財産を譲りたいという考えがある方もいらっしゃるでしょう。

財産を相続する権利は、原則的には法定相続人にのみ認められています。そのため、法定相続人以外の方に相続してもらうには、生前のうちに十分な準備をしておかなければなりません。それが遺言書を用意しておくということなのです。

亡くなられた方の財産を受け取ることを法的に認められている立場の人を「法定相続人」といいます。亡くなられた方の配偶者は常に相続人となり、続いて子供や両親など、相続人には相続の順位がつけられることになります。たとえば、内縁の妻や息子の妻などは法的には相続する権利はありません。
そのため、法定相続人以外の人に財産を譲りたい考える場合は、遺言書を作成し財産を贈与することで相続してもらうことが可能になります。これを「遺贈」と呼んでいます。遺贈により財産を譲るには相手に制限は設けられていないため、最期まで面倒を見てくれた友人や団体など血縁関係のない第三者でもおこなうことが可能なのです。

遺贈の種類には2種類あります

法定相続人以外に財産を譲る遺贈には、下記の2種類があります。
 ◉特定遺贈・・・引き継ぐ財産そのものを指定するもの
  特定遺贈は、たとえば貴金属は娘に、自宅不動産は息子に、預金は内縁の妻になど特定の財産を指定して譲るものです。この場合、借金などマイナスの
  財産は引き継がれません。また、相続させる財産が具体的に決められているので、ほかの相続人と遺産分割協議をおこなう必要がありません。

 ◉包括遺贈・・・財産の割合を指定するもの
  包括遺贈は割合を指定することになるので、内縁の妻に全財産を与えるやボランティア団体に財産の3分の1を譲るなど財産を具体的に指定せず、
  財産の割合で内容を示すのものになります。
  この包括遺贈の場合、法定相続人ではない人に遺贈する場合、法定相続人とどの財産を取得するのか、遺産分協議をおこなう必要があります。
  このような相続人を交えた遺産分割協議を行なう場合、円滑に話し合いがまとまるケースは少ないと認識しておく方が良いでしょう。
  また、包括遺贈は債務などマイナスの財産も引き継ぐことになります。包括遺贈を選択した場合のメリットとしては、全ての財産を把握できていない
  場合や、遺言書を作成した後に財産の内容が変化してしまった場合でも、一定の財産を譲る準備をしておけるという点です。

特定遺贈と包括遺贈のどちらを選択するかは、遺産を相続させる被相続人の意思により決定することができます。
ただし、法定相続人以外の人に財産を譲る場合、法定相続人への配慮を怠ると、結果相続争いに発展することも考えられます。原則として、法定相続人には法的に最低限相続が保障される「遺留分」がという割合があります。法定相続人以外への遺贈を検討する場合には、相続人の遺留分を侵害しないように気を付けるようにしましょう。それを侵害して遺贈をしようとすると、遺留分侵害額請求をおこされ不要な争いになることもあるでしょう。

遺言書を作成する上でのルールとは?

遺贈を確実に行うためには、遺言書の作成が不可欠といえるでしょう。遺言書を作成する大きな意味は、その遺言に法的効力を持たせると言うことです。
きちんと有効性を持たせることで、遺言書を作成する意味も生まれ不要な争いを避けるための役割を果たすことになります。
たとえば、遺言書の必要性を感じない、自身の死後のことは家族に任せたいなどの理由で遺言書を作成する必要性がなく、メッセージ程度で良いという場合は、エンディングノートや手紙などの形で残しても問題ないでしょう。

法的効力を持つ遺言書を作成する場合には、さまざまなルールにのっとって作成する必要があります。
遺言書には3種類あります。

自筆証書遺言
自筆証書遺言はその名のとおり、自身で作成する遺言書のことです。書き方や用紙も自由に作成することができるので、思いついたらすぐに作成することも可能です。ただし、規定の条件を満たしていない場合、内容が無効となり法的な効力を持たない可能性もあります。
手軽さと共にデメリットも大きいので、確実な相続のためにはリスクがあると言えます。
・公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場で公証人立ち合いのもと作成されます。費用が発生しますが、自筆証書遺言とは異なり、条件を満たさず無効となる可能性は低く、確実な相続を行うためにはとても有効な遺言書と言えます。また、遺言書の保管場所も公証役場となるので、紛失や改ざんの心配もありません。
・秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、自筆証書遺言と公正証書遺言を混ぜ合わせたような特徴を持ちます。遺言書の存在を公にしたくない、誰にも内容を知られたくないという場合には、有効な方法です。作成した本人が遺言書を公証役場にもっていくことで、『自身で作成した遺言書である』ということを証明することができます。
しかしその内容を公証人がチェックすることはありません。そのため自筆証書遺言と同じく、内容の不備で無効になる可能性もありリスクが高い方法でもあります。

遺贈を目的として法的な効力を持たせることを前提して考えた場合、自身で作成する自筆証書遺言よりも、公証人が関与する公正証書遺言で作成することがおすすめです。公正証書遺言は費用が発生しますが、意味のある遺言書を作成するためには一番の近道と言えるでしょう。

まとめ

今回の記事は、相続人以外に遺産を相続をさせることができる遺贈について考えてきました。法定相続人以外に財産を譲る場合、遺留分を侵害しない内容を念頭に置いた上で、公正証書遺言書を作成することがおすすめです。それに加え、そのような相続を選択するに至った心情なども付言事項などで伝えられると、遺産相続トラブルを回避することにつながるのではないでしょうか?

また遺贈の場合、相続に比べ税金が多くかかることになります。遺贈は遺言を残した側の意思表示のため、受け取らない選択をすることも可能です。相続について考える時は、事前に自身の気持ちを相続人や遺贈したいと考える人に相談をした上で、遺言書を作成できると良いでしょう。

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