ライフスタイルが多様化する現代、老後もさまざまな形で過ごされる方がいらっしゃるでしょう。熟年離婚やおひとりさまという言葉もずいぶんと浸透してきました。自由な一人暮らし、この場合、特に終活や遺言書などは必要ないのでは?と思われるかもしれません。
しかしどのようなライフスタイルを送っている人でも、終活を取り入れることで、これから先迎える老後の生活が、より充実したものになる期待が持てます。また独身の場合でも、遺言書を作成しておくことでトラブルを回避したり、最期を迎えた後の手続きなどをスムーズに進める助けとなるでしょう。

今回の記事では、一人暮らしの方やおひとりさまが遺言書を準備しておくメリットや、遺言書を作成する時の注意点などをご紹介していきたいと思います。

終活に取り組む必要性とは?

日本は少子高齢化や核家族化、またライフスタイルの多様化により様々な家族のかたちが増えています。そんな中ですが、人生の最期はできるだけ周囲に迷惑をかけずに終わらせたいと思うのは、多くの人が抱える思いかもしれません。
それに伴いここ最近広がりを見せているのが、人生を終わるための準備をする「終活」です。終活は簡単に言うと、自身の死を意識しそれに向かって活動を進めていくものですが、単に物や資産を整理しておくだけではなく、自身のこれまでのライフスタイルを見つめ直し、これから先の人生をより実りあるものにしていくことが大きな目標と言えます。
そのための準備として必要になってくるのが、身の回りの整理や遺産相続の準備、葬儀やお墓の希望を伝えたり準備をしておくことです。

終活を始めるきっかけとして、自身の死後に家族や周囲の人に迷惑をかけないようにという気持ちで取り組まれる方も多くいらっしゃりますが、大切なのはこれから先の人生を、健やかで充実した日々にするための活動だという認識を持つことです。
少しでも不安や心配事を取り除いておくのも、快適なセカンドライフを送るために重要となってきます。多くの高齢者の方が抱く心配事の中には、介護や相続、お葬式やお墓のことなどがあります。それらの準備を終活を通して進めていけると、不安を取り除いてよりいきいきとした老後を送る手助けになるかもしれません。

終活を取り入れることでのメリットは、下記のようなものがあります。
◉家族や友人、周囲の人たちに自身の想いや意思を伝える
◉老後の生活をより充実したものにする
◉遺産相続のトラブル回避

終活を進める中で、周囲の人に伝えておきたいことは必ず出てくることでしょう。一緒に暮らす家族がいれば、コミュニケーションを取っていればある程度の自身の想いは伝わっているかもしれません。
しかし一人暮らしやおひとりさまの場合は、最期を迎えるにあたり、周囲の人に確実に情報や想いが伝わるような準備をしておく必要があるでしょう。
その柱となるのが、エンディングノートと遺言書です。この二つの大きな違いは、内容に法的な効力があるかどうかです。
エンディングノートは法的効力がない代わりに、形式などもなく思ったことを自由に記しておくことができます。反対に遺言書は、法的効力を持たせるために細い決まりやルールのもとに作成をする必要があるのです。

一人暮らしやおひとりさまに遺言書は必要?

一人暮らしの方やおひとりさまにも、遺言書を作成するメリットはあるのでしょうか?
基本的に遺言書に記されるのは、遺産相続についてです。人が亡くなったときに、すべての現金や財産がゼロということはあまりないでしょう。
たいていの場合、口座に預金が残っていたり、住んでいた不動産などの財産が残っていることが考えられます。

まずは、一人暮らしやおひとりさまの方が亡くなることにより考えられる、遺産相続のパターンを考えてみましょう。
一人暮らしやおひとりさまであるからといって、相続人がいないとは限りません。

◉相続人がいる場合
配偶者以外の相続人には3つの順位があり、順位が高い相続人から財産を受け継ぐ権利を持っています。配偶者以外にも直系尊属や兄弟姉妹がいる場合には、それらの方々が相続人となります。

◉独身で相続人もいないが、財産を引き継ぎたい人がいる
特に親しかった人に財産を引き継いでもらいたい場合は、遺贈を行うことができます。遺贈を行う際は、遺言書で指定することが必要です。

◉相続人がおらず遺言書もない場合
家庭裁判所によって相続財産管理人が選定されます。相続財産管理人は、相続人の捜索や相続財産の精算、特別縁故者への財産分与を行います。相続人がおらず、特別縁故者からの財産分与の申し立てもなかった場合には、相続財産は国庫に帰属します。

このように、一人暮らしやおひとりさまの場合にもさまざまな相続のかたちが考えられますが、自身の意思をできるだけ反映した相続をしたいと考えた場合に有効的なのが、遺言書を作成しておくことなのです。
遺言書には、いくつかの種類があり、ルールが細かく決められています。
 おひとりさまが遺言書を作成する場合、どの種類の遺言書がいいのかご紹介していきます。

遺言書の種類

遺言書が確実に法的効力を発揮するためには、法律で定められたルールにのっとって進める必要があり、遺言書には下記の3種類があります。

◉自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、自分自身で作成する遺言です。自筆証書遺言は代筆はNGで、必ず自分自身の字で書く必要があり、パソコンなどで作成されたものも無効となります。その他に日付や押印が必要などのルールが定められています。
自筆証書遺言は思い立った時に、自分一人で書くことができる上、費用も発生しません。そのため気軽に手軽に作成できますが、要件を満たしていないことに気がつけず、遺言書が無効になってしまう恐れがあります。また、遺言書の有無を明らかにしていなかった場合、遺言書自体に気づいてもらえない恐れもあります。

◉公正証書遺言
公証役場にいる公証人によって作成、発行され、保管をされる遺言書です。公証人は法律の専門家が行うため、遺言書の安全性や法的な効力を確実にするという意味では最も安全性が高いと言えます。しかし、作成するには時間や費用が必要と言ったデメリットもあります。

◉秘密証書遺言
遺言書は自分で作成し、公証役場に持ち込み保管してもらう遺言書です。遺言書の内容を誰にも見られたくないという人には、おすすめな遺言書です。ただし、公証役場では遺言書の内容の確認まではしないので、自筆証書遺言と同じく内容に不備があった場合には法的な効力を発揮しない可能性はありますが、遺言書の真贋という意味では本人の遺言書であることの保証が確保されます。

一人暮らしの方におすすめな遺言書とは?

一人暮らしの方やおひとりさまの場合、遺言書を作成してもその存在を誰も知らない、ということも考えられます。それでは遺言書を作成する意味がありません。そのため、自筆証書遺言はおすすめできません。
また、秘密証書遺言では、遺言書の内容までの確認されることがないので、死後法的に無効となる可能性もあります。
これらのことを考えると、やはり確実なのは公正証書遺言を作成しておくことと言えそうです。

遺言書の内容はデリケートなことも多く、一人暮らしやおひとりさまの場合、相談できる相手がなかなかいないということもあるかもしれません。その場合、相続や遺言書に詳しい専門家に相談するのもおすすめです。中立的な立場で話を聞いてくれ、さまざまなリスクを減らすとともに相談しやすい存在となってくれるでしょう。

まとめ

遺言書とは遺産相続をスムーズに行うための意思表示と言えます。
遺言書の目的は、財産の相続人や分配を明確にすることですが、それはプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産にも言えることです。また、遺産相続には相続税がかかるため、大きなトラブルを事前に防ぐためにも、生前のうちに遺産相続についての詳細を明確にしておけると安心です。

遺言書の作成は、一人暮らしやおひとりさまにとっても重要な終活の中の活動のひとつと言えるでしょう。

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