「墓じまい」とは、今あるお墓を片付け、墓地の管理者へ返還し、遺骨を新しい場所(お墓や納骨堂)に移すことを言います。
少子高齢化が進む現代では、お墓を守る人が絶えて放置され、連絡先もわからないなどで「無縁仏化」するお墓や、継承した子供が地元を離れて遠方に住んでいるため、なかなかお参りができず、雑草や樹木がうっそうと生えて隣接するお墓に迷惑をかける結果になるなど、お墓にまつわる問題は社会問題化しています。
このようなことから近年、終活の一環として自分の代で墓じまいをして、永代供養にしてもらうという人も増えいていますが、この墓じまいには寺院が絡むため、思わぬトラブルに発展することがあります。
お墓があるということは、先祖代々の供養をお願いしている「寺院=菩提寺」があり、あなたはその「檀家」ということになります。
お墓を整理するだけで菩提寺の檀家を離れなければ、あなたと菩提寺の関係は変わりませんので、特に問題はありませんが、菩提寺の檀家を離れるということになると話は別です。
法外な離檀料を請求される
『墓じまいをする=その菩提寺の檀家を離れる』ということになりますと、
檀家を離れるときに菩提寺から請求されるのが『離檀料』です。
『離檀料』は昔からあったものではなく、正式な仏教用語としてもありませんでした。
それまでは、お墓から故人の魂を抜く「閉眼供養」のお礼に、「お布施」として菩提寺に支払われていました。
ところが、葬儀や法要、お寺の行事などで檀家から納められる「寄付」や「お布施」が貴重な収入源となるお寺にとって、檀家が離れるということは、それだけの収入が減ってしまうことになります。
近年は檀家が増えず減るばかりで経営的に苦しいお寺も多く、檀家をやめるときには別途お金をもらうということが習わしとなり、離檀料という言葉が使われ始めました。
離檀料は「お寺の言い値」となりますので、中には数百万という高額な請求をするお寺もあり、トラブルになっていることが多くあります。
離檀料の金額が設定されていないのであれば、3万~30万円と幅は有るものの、お寺の格やこれまで法要でお渡ししてきたお布施に準じて支払うのが相場とされています。
しかし、たとえ法外な離檀料を請求されたとしても、檀家になる際に取り決めや契約をしていなければ、お寺側に請求権ありませんし、檀家も支払う義務は無いわけですから、相手にせず墓じまいをしても良いのではないかと思ってしまいます。
しかし、
墓じまいをして新しい場所に遺骨を移すには、
今お墓のある墓地の管理者から「埋葬証明書」を受け取り、引っ越し先となる新しい墓地、永代供養先から「受入証明書」をもらい、この2つの証明書をもって引っ越し先の役所に改葬許可申請書を提出して「改葬許可証」を取得しなければなりません。
つまり、離檀料を支払わないとお寺は「埋葬証明書」を発行しないため、先祖の遺骨を人質にされて墓じまいもできないということになってしまうのです。
お墓を「墓じまい」するときには、自分だけの独断で行うのではなく、家族はもとより自分の兄弟や、親戚も含めて、異議が出ないように事前にしっかり話し合いをしておく必要があります。
とにかく、要らぬトラブルを避け、関係する人たちへの確認の意味でも、事前に話し合いをしておくことが大切です。
お寺側も、これまで何十年とあなたの先祖の供養を担ってきたのに、事前の話も無く突然やってきて墓じまいをするから埋葬証明書を出してくれと言われれば、感情を害してしまって高額な離檀料を請求するということにもなりかねません。
しかし、順序と段取りを踏んで話をしたにもかかわらず、明らかに法外で高額な離檀料を請求されたときは、費用は掛かるかもしれませんが、行政書士に相談したり弁護士に相談して間に入ってもらった方が早道です。
弁護士の見解としても、契約書が無ければ支払いの義務は無く、離檀料と言っても寄付であるため請求されるがまま払う必要はないというのが一般的ですから、悪質な要求をされたときは強い気持ちで当たりましょう。
トラブルを避け、関係する人たちへの確認の意味でも、事前に話し合いをしておくことが大切です。