故人が亡くなったあと、葬儀代や生活費などのために、故人名義の銀行口座からお金を引き出したいときがありますよね。でも、人が亡くなると、故人名義の銀行口座は凍結されてしまい、お金を引き出せなくなってしまいます。銀行口座の凍結は、必要な手続きを済ませれば解除できますが、銀行口座の凍結を解除するまでには時間がかかります。いざというとき、銀行口座の凍結で困らないように、終活の一環として「銀行口座の終活」を始めてみましょう。

終活のポイント!銀行口座の凍結にそなえる

実際に、人が亡くなると故人名義の銀行口座は凍結されて、お金を引き出すことができなくなります。
そのため、介護・医療・葬儀などの支払いのために、故人名義の銀行口座から資金を調達したいと思っても、銀行口座が凍結されてしまうとお金を引き出せなくなってしまいます。
また、水道や電気など公共料金の口座自動引き落とし、クレジットカードやローンの支払いなども、設定先の銀行口座が凍結されてしまうと一切できなくなります。
故人名義の銀行口座を凍結されてしまうと困る・・・という場合は、事前に「銀行口座の終活」で準備をしておきましょう。

ここではまず、銀行口座が凍結される理由やタイミングなどを解説します。

【終活の知識】銀行口座を凍結する理由!相続トラブル回避のため

故人名義の銀行口座の凍結は、法的なものではなく、銀行独自のルールに則っておこなわれます。
故人の訃報が銀行側に伝わると、相続トラブルを回避するために、銀行は故人名義の銀行口座を凍結します。
そして、相続が確定して、必要な手続きが済むまでは、故人名義の銀行口座は使えなくなります。
1つ目は、故人の預貯金は「遺産」となり、相続の対象となるためです。そして2つ目は、故人の銀行口座を他人に使われないようにするためです。
相続トラブルを回避して、銀行側に責任を問われないようにするためです。

銀行口座の凍結!銀行は故人の訃報をどうやって知る?

銀行側が故人の死亡事実を知るタイミングは、一般的に、家族・親類などからの連絡によるものです。

つまり、故人の訃報が銀行に伝わらないと、故人名義の銀行口座は凍結されません。故人が亡くなっても、すぐに故人名義の銀行口座が凍結されるわけではないことを覚えておきましょう。

つまり、故人の訃報が銀行に伝わらないと、故人名義の銀行口座は凍結されません。故人が亡くなっても、すぐに故人名義の銀行口座が凍結されるわけではないことを覚えておきましょう。

銀行口座が凍結される期間は?長期化するケースも

銀行口座の凍結を解除するための期間は、銀行によって異なりますが、何も問題がなければ2、3ヶ月ほどで完了します。

終活のポイント!銀行口座が凍結される前の準備対策

銀行口座(凍結)の主な対策は、以下のとおりです。

1. 生前贈与をおこなう
2. 遺言書の作成
3. 銀行口座の情報をまとめる
4. 保険を活用する

生前贈与をおこなう

生きている間に自分の財産を誰かに渡すことを「生前贈与」といいます。

生前贈与をおこなうと「贈与税」が発生しますが、やり方によっては、贈与税をかけずに「非課税」で贈与することが可能になります。

一般的な贈与方法「暦年課税制度」の場合、「年間110万円の基礎控除額」があるため、年間110万円までの贈与額については贈与税がかかりません。

また、金額にかかわらず、生活費や教育費のために「扶養義務者(配偶者・直系血族・兄弟姉妹同士)」から贈与された財産で、必要と認められるものについても贈与税がかかりません。

ただし、生活費や教育費のために贈与された財産を、本来の目的以外に使用した場合は、贈与税の課税対象となるので注意しましょう。

税務署の調査を受けても問題がないように、生活費や教育費で発生した領収書などの証明書類は大切に保管しておくと安心です。

遺言書の作成

遺言書がない場合は、一般的に、民法で定められた「法定相続人」と「法定相続分」を参考にします。

そして、相続人全員による話し合い「遺産分割協議」で相続(相続人や相続分など)が確定します。

【法定相続人】・・・民法で定められた相続人のこと
【法定相続分】・・・民法で定められた相続分のこと
【相続人】・・・実際に相続する人のこと

ですが、遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先されます。

凍結された故人名義の銀行口座を解除するためには、相続が確定している必要があります。

そのため、相続トラブルが起こると、相続が確定するまでに時間がかかり、凍結された銀行口座の解除にも時間がかかってしまうことがあります。

相続トラブルは、遺言書を作成することで回避することが可能です。

そして、遺言書によって相続がスムーズに進めば、凍結された銀行口座の解除も早めにおこなうことができます。

相続トラブルを防ぐために、また、スムーズに相続を確定して、凍結された銀行口座を早めに解除するためにも、終活の一環として、遺言書の作成を検討してみましょう。

銀行口座の情報をまとめる

人の死後、故人が所有している銀行口座がわからないと、残された家族が困ることになります。

遺産相続では、「相続財産(遺産)」を把握・確定するために調査が必要になります。

そのため、事前に故人名義の銀行口座に関する情報がまとめてあれば、相続財産の調査にかかる労力や時間を減らすことができます。

そして、遺産相続がスムーズに進めば、凍結された銀行口座の解除も早めにおこなうことができます。

銀行口座の情報として「銀行名、支店名、口座種別、口座番号」などを一覧にしてまとめておきましょう。また、各種手続きに必要となる通帳や届出印の保管場所についても、わかりやすいように記載しておくと安心です。

保険を活用する

故人名義の銀行口座が凍結されてしまうと、各種支払いのために必要な資金が不足するケースがあります。

故人の死後、葬儀費用などでまとまったお金が必要になることが予測される場合は、保険を活用する方法もおすすめです。

たとえば、葬儀費用を用意したい場合、少額短期保険の「葬儀保険」が利用できます。葬儀保険に加入すれば、故人名義の銀行口座が凍結されても、保険金によって葬儀費用を工面することができます。

また、生命保険の場合でも、「保険金支払即日サービス」に対応している商品を選ぶことで、故人の死後、必要なお金を保険金ですぐに調達することができます。

凍結された銀行口座の残高を確認する方法!「残高証明書」の取得

凍結された銀行口座の残高を確認したいときは、銀行に「残高証明書」の発行を依頼しましょう。

【残高証明書】・・・金融機関が「証明基準日時点での口座残高」を証明する書面

残高証明書があれば、故人名義の銀行口座の残高を銀行に証明してもらえます。

残高証明書は、「遺産分割協議」や「相続税申告」に必要となる場合がありますので、速やかに発行してもらいましょう。

故人名義の銀行口座における残高証明書の申請は、法定相続人や遺言執行者、相続財産管理人であれば可能です。

残高証明書の申請先は、金融機関ごとに異なりますので、事前に銀行に連絡をして確認しておきましょう。

そして、残高証明書の発行には、以下の書類が必要になります。

●残高証明書発行依頼書(銀行で入手)
●被相続人の死亡を証明する除籍謄本
●相続人であることを証明する戸籍謄本
●窓口に来店する人の実印と印鑑証明書(発行後3ヶ月または6ヶ月以内)
●窓口に来店する人の本人確認書類

このほかにも、発行手数料として1通あたり400~1,000円ほど必要になります。

残高証明書を発行してもらうときは、「相続発生日時点(通常亡くなった日)」の残高証明書を依頼すること、そして「既経過利息(相続発生日までの利息)の記載」もお願いすることがポイントです。

凍結された銀行口座から出金する方法!「預貯金の仮払い制度」

2019年7月から「預貯金の仮払い制度」の開始により、一定限度まで、遺産分割前でも、故人名義の銀行口座から出金できるようになりました。

故人の治療費や入院費、葬儀費用などを工面したいときは、「預貯金の仮払い制度」を利用することで、凍結された銀行口座からお金を引き出すことが可能です。

「預貯金の仮払い制度」によって出金できる上限金額は、以下のうち、低いほうの金額になります。

●1つの金融機関につき150万円
●相続開始時の預金額(口座・明細書基準)×1/3×払い戻しをおこなう相続人の法定相続分

「預貯金の仮払い制度」は、金融機関ごとに適用されます。

そのため、故人名義の銀行口座が複数ある場合は、その分だけ「預貯金の仮払い制度」によって出金できる金額が多くなる可能性があります。

そして、「預貯金の仮払い制度」に必要な書類は、以下のとおりです。

●被相続人(故人)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡まで連続したもの)
●相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
●預金の払い戻しを希望する人の印鑑証明書

また、仮払い請求が150万円では足らない場合は、家庭裁判所に申し立てることで、相続預金の全部または一部を仮に取得し、銀行などから払い戻しを受けることも可能です。

ただし、生活費などの支払いの事情があり、必要性が認められて、ほかの共同相続人の利益を害さない場合に限ります。

「預貯金の仮払い制度」によって「最大150万円まで」は出金が可能であり、そのほかにも、諸条件を満たせば「家庭裁判所が仮取得を認めた金額」まで払い戻しが受けられることを心にとめておきましょう。

銀行口座の凍結を解除する方法!遺言書の有無で変わります

凍結された銀行口座を解除するためには、手続きが必要になります。

銀行や遺言書の有無によって、必要書類が変わりますので、事前に確認しておきましょう。

遺言書がある場合、一般的な必要書類は以下のとおりです。

●相続手続き依頼書(銀行所定。相続人の署名・捺印)
●遺言書
●検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
●被相続人の戸籍謄本または全部事項証明(死亡確認できるもの)
●相続人の印鑑証明書
●遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所にて遺言書執行者が選任されている場合)

遺言書がない場合、一般的な必要書類は以下のとおりです。

【遺産分割協議がない場合】
●相続手続き依頼書(銀行所定。相続人の署名・捺印)
●被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡まで連続したもの)
●相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
●相続人全員の印鑑証明書

【遺産分割協議書がある場合】
●相続手続き依頼書(銀行所定。相続人の署名・捺印)
●被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡まで連続したもの)
●相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
●相続人全員の印鑑証明書
●遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印)

上記のほかにも、窓口へ来店する方の本人確認書類(運転免許証など)や凍結解除をおこなう口座の通帳・カード・印鑑などが必要になる場合があります。

凍結された銀行口座の解除に必要な書類は、金融機関ごとに異なりますので、事前に問い合わせて確認しておきましょう。

終活では銀行口座(凍結)の準備が大切!生前から用意しましょう

この記事では、終活の銀行口座(凍結)について解説しました。いかがでしたでしょうか?

人が亡くなると、故人名義の銀行口座は凍結されます。

銀行口座が凍結するタイミングは、銀行側が故人の訃報を知ったときであり、必要な手続きによって凍結を解除するまでは、故人名義の銀行口座が一切利用できなくなります。

ご自身の死後、大切なご家族が困らないように、生前から「銀行口座の終活」を始めてみてはいかがでしょうか?

株式会社 バリュー・パートナーズより記事をおかりました。