相続税対策、相続税の申告など、税金に関する相談ができる、ただひとりの専門家が「税理士」です。今回は、終活で税理士はどのように力になってくれるのか、「終活と税理士の関係」についてやさしく解説します。
税理士とは、税務のエキスパートです。
税金対策や税務書類の作成など、税務に関する相談・依頼ができます。
終活に関していえば、「相続税対策」や「相続税の申告」ができるのは税理士だけです。
税理士が終活に関してできること
税理士が終活で力になれる業務には、主に次のようなものがあります。
・相続税の申告
・相続人・相続財産の調査
・遺産分割協議書の作成
相続税の申告
相続税の申告ができる専門家は「税理士」だけです。
相続税を支払う必要がある場合は、「税理士」に相談・依頼することになります。
ただし、相続税が発生するのは、相続財産が3,600万円以上ある場合です。
相続税の場合、「ご相続発生後(お亡くなりになられた後)」は自動的に相続税が決定され、
それに従って申告・納税するしかないとお思いの方が非常に多いのが実際のところです。
しかし、
相続が発生すると、相続財産そのものを贈与したり、現金を不動産に変えたりすることはできなくなりますが、国が認める特例を活用したり、その財産の分割の方法を工夫したりすることで、ご相続発生後でも相続税を減らせる可能性があります。
つまり、ご相続が発生してしまった後でも、相続税申告はまだ手遅れではないということです。
「小規模宅地の評価減」という特例を活用したり、土地を共有ではなく分割して相続したり、二次相続を見据えた長期的目線での遺産分割したりすることで、相続税の額が大きく変わる可能性があります。
つまり「知識がある」「申告経験が豊富 」 税理士がよいということです。
相続人・相続財産の調査
相続が発生すると、相続人はだれか、どんな遺産(相続財産)があるか、などを調べる必要があります。税理士は、こうした「相続財産の調査」「相続人の調査」も行います。
遺産分割協議書の作成
遺言書が残されていない場合、相続人同士で、誰がどの財産をどれくらいの割合で相続するかを話し合います。これを、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)といいます。
話し合った内容は「遺産分割協議書」という書類にまとめます。自分で作成することもできますが、税理士に依頼すれば、記入ミスがないので安心です。
まとめ
税理士は税務のエキスパートであり、「相続税の申告」ができるのは税理士だけです。
ただし、すべての税理士が相続税に精通しているわけではありません。
知識があり、申告経験が豊富な
ぜひSBN税理士法人に一度ご相談ください。