終活の活動を取り入れる方も増えてきましたが、遺言書まできちんと用意できていると言う方はなかなか少ないかもしれません。そもそも遺言書の必要性が分からないという方もいらっしゃるかもしれません。
遺言書は作成者である被相続人が自分の死後に、財産の処分や配分方法についてを相続人に示し、実現してもらうために作成します。また、法的な効果はありませんが、付言事項という家族への感謝の気持ちや遺言書を作成した理由など、様々な想いを伝える役割を果たすためのものもあります。

 遺言書は相続において必ず作成しなければならないものではありませんが、お金が絡む相続というのはたとえ少額であってもトラブルを生みやすいものです。大切な家族や親戚の間での不要なトラブルを避けるために、できるだけ遺言書を作成しておけると安心です。
遺言書を作成するのが面倒だと思われる方は、代筆でも良いのでは?と考えるかもしれません。遺言書というのは、自由に書けば良いものなのでしょうか?
今回の記事では、代筆などを含む遺言書のルールと必要性について考えていきたいと思います。

遺言書の必要性とルールとは?

遺言書というと、財産のあるいわゆる資産家だけに関係のあるものだと思われがちですが、実はそうではありません。ごく普通の家庭であっても、いざ相続となった時に、それまでは仲の良かった家族の間に思いもよらず争いが発生してしまうことが少なくありません。
そのため、基本的にどんな方でも遺言書を作成し準備をしておくことは、とても大切なことなのです。しかしそうは言っても、書く書かないはもちろんその人の自由ですが、絶対に遺言を書いておくことを強くおすすめしたい方もいらっしゃいます。
主に以下の方は、遺言を書いておくべきでしょう。

・相続人同士が不仲で相続トラブルが予想できる
・離婚、再婚などがあり相続関係が複雑である
・財産の内訳が分割しづらい不動産などが多い
・相続人以外に遺産相続をさせたい人がいる
・相続人がいない
などです。

遺言書を作成する大きな意味は、遺言に法的効力を持たせると言うことです。
きちんと有効性を持たせることで、遺言書を作成する意味も生まれ不要な争いを避けるための役割を果たすことになります。
もしも、遺言書の必要性を感じない、自身の死後のことは家族に任せたいなどの理由で遺言書を作成する必要性がなく、メッセージ程度で良いという場合は、エンディングノートや手紙などの形で残しても問題ないでしょう。

法的効力を持つ遺言書を作成する場合には、さまざまなルールにのっとって作成する必要があります。
遺言書には3種類あります。

自筆証書遺言
自筆証書遺言はその名のとおり、自身で作成する遺言書のことです。書き方や用紙も自由に作成することができるので、思いついたらすぐに作成することも可能です。ただし、規定の条件を満たしていない場合、内容が無効となり法的な効力を持たない可能性もあります。
手軽さと共にデメリットも大きいので、確実な相続のためにはリスクがあると言えます。
・公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場で公証人立ち合いのもと作成されます。費用が発生しますが、自筆証書遺言とは異なり、条件を満たさず無効となる可能性は低く、確実な相続を行うためにはとても有効な遺言書と言えます。また、遺言書の保管場所も公証役場となるので、紛失や改ざんの心配もありません。
・秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、自筆証書遺言と公正証書遺言を混ぜ合わせたような特徴を持ちます。遺言書の存在を公にしたくない、誰にも内容を知られたくないという場合には、有効な方法です。作成した本人が遺言書を公証役場にもっていくことで、『自身で作成した遺言書である』ということを証明することができます。
しかしその内容を公証人がチェックすることはありません。そのため自筆証書遺言と同じく、内容の不備で無効になる可能性もありリスクが高い方法でもあります。

法的な効力を持たせることを前提して考えた場合、自身で作成する自筆証書遺言よりも、公証人が関与する公正証書遺言で作成することがおすすめです。公正証書遺言は費用が発生しますが、意味のある遺言書を作成するためには一番の近道と言えるでしょう。

遺言書の代筆を頼みたい場合はどうればいいの?

遺言書を作成するのが面倒だ、身体が不自由で遺言書を書くことが難しいなどの理由で遺言書の代筆を依頼したいという方もいらっしゃるでしょう。家族や気心の知れた人に頼みたい、すぐに手直しができる人に頼みたいと考えた場合、該当するのは自筆証書遺言となるでしょう。
しかし自筆証書遺言は、基本的に被相続人が手書きで作成を行う遺言書です。そのため、代筆で作成した自筆証書遺言は、被相続人の想いや希望を正確に記していたとしても法的には無効となってしまいます。
ただし、自筆証書遺言の中で財産目録だけは、被相続人以外が作成したり、パソコンなどを使用することが認められています。

しかし病気などで、手が震えたり筆記具を持つことができないなどの理由から文字を書くことが困難な場合、文字を書くために第三者に手伝ってもらうことが必須な状態の方はどうすれば良いのでしょう。原則として第三者の添え手による補助を受けることで作成された遺言書は、法律で無効と判断されてしまいます。

これまでの裁判例を見ると、例外的に第三者の補助を受けた場合でも有効となる要件としては
・遺言者本人が遺言書作成時に自署能力を有している
・他人の添え手が、単に始筆もしくは改行にあたり、もしくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、
 または遺言者の手の動きが遺言者の望みに任されており、添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけである
・添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが筆跡のうえで判定できること
が挙げられています。

この裁判例を踏まえた上で考えてみると、第三者が添え手をして遺言書を作成したい場合には、被相続人の手を適切な場所に誘導する、または軽く支える程度にしておくのが良いでしょう。しかし、添え手が必要でなければ作成ができない状況であれば、遺言書作成の意義を無駄にしないためにも、公正証書遺言を作成するほうがやはり無難と言えそうです。

遺言書を自身で作成できない時に注意点とは?

・どのかたちの遺言書であっても、被相続人の判断能力は不可欠である
遺言書作成する際には、被相続人に物事の判断能力があることは不可欠です。これは、遺言書の代筆や改ざんなどの不正を防ぐためです。認知症を患った場合に、相続人が自分にとって有利な遺言書を作成してしまうことなどを防止するために、被相続人に判断能力がない場合には法的に効力のある遺言書を作成することはできません。
しかし、認知症と診断されたからといって、絶対に遺言書を作成することができないわけではありません。認知症の症状や進行具合は、人それぞれ個人差があるためです。

・公正証書遺言で遺言書を残す場合
自身の手書きで遺言書を作成するのが難しい場合には、公正証書遺言を残すことがおすすめです。
そして、遺言書を作成した後はできることならば、家族や信頼できる人に遺言書の存在を知らせておけると安心です。作成する前に、自身の思いや配分なども伝えておけると、遺言書を見て初めて内容を知りショックを受けるというトラブルも回避できます。
補足的に気持ちを伝えるには、エンディングノートや遺言書の付言事項などを活用しても良いでしょう。公正証書遺言を作成するには、多少の費用はかかりますが、自分の意思を確実に実現できる遺言書を作成できることは他に変え難いメリットとなります。

まとめ

遺言を作成したほうがいい場合や、作成する際の注意点などをご紹介してきましたが、遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等の様々な作成方法があります。それぞれの作成方法の違いによって、遺言書の有効性の要件が変化してくるので注意が必要です。せっかく作成した遺言書が無効になってしまっては、作成者の意思は無いのと一緒になってしまいます。被相続人である自身の考え方や想いが相続人にできるだけ届くよう、遺言書の作成自体にも十分な注意を払うことが必要と言えるでしょう。

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