終活を進めていくと誰しもが通らなくてはいけないのが、財産の管理や相続についてではないでしょうか。持ち家や預金のほか、株や投資信託、貴金属類や芸術品・骨董品など、相続をするのか処分・整理をするのか選択をしなければなりません。
お金というのはどうしてもトラブルを生みやすいものです。生前中に、できるだけ資産の洗い出しをして家族に伝えられる準備をしておけると安心です。
遺産については、遺言書を残しておくというのが最も一般的と言えるでしょう。しかし、故人が良かれと思って残した遺言書が元となり、親族間でトラブルに発展することも珍しいことではありません。

今回の記事では遺言書の必要性と共に、起こりうるトラブルについて、またそれを回避するための予防策などについても考えていきたいと思います。

遺言書の必要性とは?

生前中に遺言書を作成し残しておくべき必要性としては、『家族や親族内における遺産分割協議のもめごとを回避するため』、これがもっとも大きな理由と言えるでしょう。
仮に、遺言書がない場合や見つからない場合は法定相続人全員が集まり「遺産分割協議」を行うことになります。しかし法律で配分するための順位や割合が決められていても、お金が絡むと、家族や親族間でトラブルに発展するケースが残念ながら後を絶たないのです。

一般的に、遺言書は死期が迫ってから書けば良いというイメージがあるかもしれませんが、遺言書が必要だと感じる場合はなるべく早めに作成を始めるのが良いかもしれません。人の最期のタイミングというのは、誰にも分かりません。急に身体の自由がきかない状態になってしまうことや、認知症を患う可能性も否定できません。遺言書に記載された内容に変更が生じることもままあるため、内容を書き換えたり作成し直す必要性はありますが、古すぎて無効になるということはありません。

自身の法定相続人が、配偶者と配偶者との間の子供が1人であったり、成人した子供が1人のみという場合は、遺言書が無くても問題はないかもしれません。
ただし、その場合も含め下記のような場合は遺言書の作成を強くおすすめします。
 ・財産の分配の希望がある
 ・法定相続人以外にも相続をさせたい人がいる
 ・相続させたくない人や財産がある
 ・法律上の相続人がいない

遺言書が引き起こすトラブルとは?

上記でご紹介したように、遺言書を作成しておくことで家族間のトラブルを回避したり、自身が希望する特定の相続人に財産を多く分配できる、相続人以外の人へも相続をさせることができるなどのメリットがあります。
遺言書は、種類によっては思いたったその日にも作成しておくこともできますが、手軽さと同時に注意すべきさまざまなポイントもあるのです。相続争いを未然に防ぐために遺言書を作成しておくと言っても、実はルールを理解し慎重に作成しなければまったく意味のない遺言書になってしまう可能性もあるのです。

では、考えられるトラブルとはどのようなものがあるのでしょうか?

遺言書に故人の意思がない

このようなトラブルの場合、本人が直筆で作成をしたと言われる「自筆証書遺言」であることがほとんどと言えるでしょう。
考えられる要因としては、たとえば同居している家族が故人になりすまし遺言書を書いてしまったり、認知症を患った家族に意思と違った遺言書を無理やり書かせるなどといったことです。亡くなった際に認知症がかなり進んでいる場合などは、残されている自筆遺言に対する遺言能力について争われることも想定され、裁判所から遺言が無効と判断される可能性もあります。

遺言書に書かれている内容があいまいである

例えば「自宅を○○に相続させる」とだけ書かれていても、自宅の所在地の記載が無いと対象の物件の特定をするのに不十分と判断され、相続を進める前に別の手続きが必要となり非常に手間がかかることとなってしまいます。
また、「宝石類は子供たちでわけてください」などと書かれていても、どの宝石でそれらの資産価値も不明な上、誰に何%ずつ相続させるのかも分からないため、遺言書としての効力を持ちません。
家族や親族なら細かく言わなくても分かってもらえる、という気持ちであいまいな遺言を作ると、後で家族に大変な迷惑をかけることとなり遺言書を作成した意味がなくってしまいます。

遺言書を作成しておいても、死後に発見してもらえない

遺言書を作成しておいても、死後適切なタイミングで見つけてもらわなければ何の意味も持たなくなってしまいます。遺言書を作成した際には、信頼できる家族や友人などに存在を伝えておくのが良いでしょう。
万が一、遺産分割後に遺言書が発見されると、遺産分割協議の錯誤無効を訴え争いになることも考えられます。分割後でも、基本的には発見された遺言書の内容が優先されますが、それまでに不動産が売却済みであったりすると、さらなる混乱を招くことになります。

遺留分侵害額請求が起こる

遺言を残す場合、被相続人が自由に配分することができる遺産は遺留分を除いた分となります。遺留分とは、被相続人の法定相続人にあたる人たちに最低限保障される遺産の取得分のことです。
被相続人が、自身が自由に処分できない財産を遺言によって処分しようとすると、相続人らは不公平な遺言で納得できないとし、遺留分を求めて「遺留分侵害額請求」を起こすことができるのです。これにより、相続人同士の間で争いが起きることになります。
配偶者や子供などの近親者は、被相続人が亡くなったときには主張すれば必ず一定の財産が取得できるよう法律で守られています。そのことを理解した上で遺言書を作成することが、不要な争いを生むのを防ぐことに繋がるのです。

トラブルを回避するためにはどうしたらいい?

では、遺言書によるトラブルを避けるためにはどうしたら良いのでしょうか?ここでは大きく3つの分けてご紹介していきます。

遺言書の種類について把握すること

遺言書には、
 ・自筆証書遺言・・・自分自身で作成する遺言
 ・公正証書遺言・・・公証役場にいる公証人によって作成、発行され、保管をされる遺言書
 ・秘密証書遺言・・・遺言書は自分で作成し、公証役場に持ち込み保管してもらう遺言書
の3種類があります。

上記にあげたような遺言書のトラブルは、この3種類のうちの「自筆証書遺言」であることが大半であると言えます。

自筆証書遺言と秘密証書遺言については自身で作成することになり、仮に内容に不備があったとしても指摘をされず保管されることがほとんどでしょう。
公正証書遺言については、作成時から保管に至るまで専門家の元で行われるため、不備が発生する可能性は非常に低く遺言書を作成する意義も保たれます。

◉遺言書は元気なうちに作成すること
身体の自由が効かなくなったり、認知症を患ったりすると、専門家の元でも遺言書の作成が難しくなることもあります。遺言書を作成する前には、財産の洗い出しや資産価値についてもできるだけ正確に把握する必要があります。長い人生を歩んできた中で育んだ財産についてまとめあげるのは、思っている以上に労力を必要とするものです。思い立ったら、心身ともにできるだけ元気なうちに遺言書を作成することをおすすめします。

◉遺言書を作成したら、信頼できる人に報告を
たとえ正しい遺留分の中で財産分与について遺言を残したとしても、その詳細の内容についてショックを受ける家族がいたり、トラブルを招く火種をはらんでいる可能性もあるかもしれません。
できることならば、遺言書を作成する段階から財産の把握と分与の詳細について家族に相談をしておけると、死後の遺言書トラブルというのは大きく減らせるのではないでしょうか。
また作成後は遺言書の存在を、信頼できる人に伝えておけると安心です。


終活は自身のためだけではなく残される家族へも心を寄せて行うことで、より充実した活動へと繋がるのではないでしょうか。

まとめ

ここまで遺言書にまつわるトラブルについてご紹介してきましが、遺言書を作成する意義や、できるだけ争いを避けるための遺言書作りのポイントについては参考になりましたでしょうか?
最後にもうひとつお伝えしておきたいのが、相続の対象となる財産というのは現金や不動産などだけではなく、借金などの負の財産も対象となることです。
法定相続人が負の財産の存在を知らない場合、遺言書を残しておかないとその負の財産まで相続してしまう可能性があります。遺言書には、プラスの財産だけではなく必ず借金やローンなどの負の財産も記載するようにしてください。

遺言書や相続について不安がある場合、専門家に相談するのがおすすめです。相続に関する法律や想定されるトラブルなどを熟知していますので、適切な遺言書の書き方をアドバイスしてもらえます。

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