終活という活動が広まりを見せ、自身も取り入れてみようと思われている方も多くいらっしゃるでしょう。終活の活動は、今までの人生を振り返りながら、これからの残りの人生をより良いものにしていくという前向きな活動で、いつ始めても早すぎる、遅すぎるということはありません。
終活の取り組みにはさまざまなものがありますが、今回は遺言書について考えていきたいと思います。財産の管理や相続の問題は誰しもに降りかかることで、有意義な老後生活を送るためには事前に準備をしておけると安心です。

今回の記事では、終活のさまざまな活動とともに、遺言書がある場合とない場合のメリットについて考えていきたいと思います。

終活の活動とは?

終活とは、簡単に言うと自分らしく人生の最期を迎えるために行う活動や事前準備のことです。 
例えば
 ・介護や医療についての自身の希望や意向をまとめておく
 ・亡くなったときにすぐに必要となる葬儀に関する要望やお墓に関することを決めておく
 ・遺産相続について
 ・身の回りの物品や財産を生前整理しておく

などの活動をまとめて終活と呼んでいます。
終活が注目され、取り入れる人が多くなった背景には、日本における社会情勢が大きく関わっていると言えるでしょう。社会保障制度への不安や、超高齢化社会、核家族化など先行きに不安を感じる人が多くなり、そんな中でもできるだけ充実した老後を自身で確保しようと、終活に関心をもつ人が増えたのではないでしょうか?
また、残される家族の負担をできるだけ少なくしたい、トラブルが起こることを回避したいという思いから、終活を取り入れる人も多いでしょう。
それに加えて、自分がこれまで歩んできた人生を振り返り、気持ちや考え方を整理すると共に、これから先の人生を自分らしくどう生きるかということを考えるきっかけとなります。終活は死を意識した活動と言うよりも、今後の人生をより充実させるための前向きな活動と言えます。

遺言書について

遺言書を作成する場合のメリットとは?

遺言書と聞くと、大した財産も無いし、家族も仲が良いので必要はないと考える方もいらっしゃるかもしれません。ほんとうにそうなのでしょうか?
まず遺言書の特徴や必要性について考えていきましょう。

自分には遺言書など必要ない。そんな油断が、思いがけず残された家族や親族の間で争いをもたらす可能性が少なくありません。相続問題が勃発するまでは仲が良かった家族も、お金が絡むとトラブルに発展してしまうケースが実は後を絶たないのです。
遺産相続では、法定相続よりも遺言書による相続が優先されるので、遺言書さえあればこんなことにならなかったのに。という事態も十分考えられるのです。
相続のトラブルを回避するために、特に遺言書を作成する必要性が高いのはどのような状況なのか考えていきましょう。

・相続人同士が不仲で相続トラブルが予想できる
・離婚、再婚などがあり相続関係が複雑である
・財産の内訳が分割しづらい不動産などが多い
・相続人以外に遺産相続をさせたい人がいる
・相続人がいない
などです。

遺言書を作成する大きな意味は、遺言に法的効力を持たせると言うことです。もしも遺言に法的効力を持たせる必要性がなく、メッセージ程度で良いという場合は、エンディングノートや手紙などの形で残しても問題ないでしょう。
法的効力を持つ遺言書を作成する場合、さまざまなルールにのっとって作成する必要があります。
遺言書には3種類あります。

自筆証書遺言
自筆証書遺言はその名のとおり、自身で作成する遺言書のことです。書き方や用紙も自由に作成することができるので、思いついたらすぐに作成することも可能です。ただし、規定の条件を満たしていない場合、内容が無効となり法的な効力を持たない可能性もあります。
手軽さと共にデメリットも大きいので、確実な相続のためにはリスクがあると言えます。
・公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場で公証人立ち合いのもと作成されます。費用が発生しますが、自筆証書遺言とは異なり、条件を満たさず無効となる可能性は低く、確実な相続を行うためにはとても有効な遺言書と言えます。また、遺言書の保管場所も公証役場となるので、紛失や改ざんの心配もありません。
・秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、自筆証書遺言と公正証書遺言を混ぜ合わせたような特徴を持ちます。遺言書の存在を公にしたくない、誰にも内容を知られたくないという場合には、有効な方法です。作成した本人が遺言書を公証役場にもっていくことで、『自身で作成した遺言書である』ということを証明することができます。
しかしその内容を公証人がチェックすることはありません。そのため自筆証書遺言と同じく、内容の不備で無効になる可能性もありリスクが高い方法でもあります。

遺言書を作成するにあたり、トラブルの回避という目的がある方は遺言書の残し方にも注意すると良いでしょう。
おすすめは、自身で作成する自筆証書遺言よりも、公証人が関与する公正証書遺言で残す事です。公正証書遺言は費用が発生しますが、意味のある遺言書を作成するためには一番の近道と言えるでしょう。

遺言書を作成しないという選択

では次に遺言書の作成が特に必要のない場合を考えていきましょう。

・家族や親族間の信頼が厚く、被相続人との関係性も良好である
 相続というのは、家族が亡くなり気持ちが落ち込んでいるところへ、具体的な金銭にまつわる手続きが必要となってきます。相続人の中には、気持ちの
 整理がついておらず、動揺している方もいらっしゃるかもしれません。被相続人の生前中は、どんなに仲が良い家族間でも遺産相続を引き金に、トラブル
 に発展する可能性は否定できません。しかし自分の家族や親族であれば、その局面でも乗り越えられるだろうという信頼のある方は、あえて遺言書を残す
 必要はないでしょう。

・なりゆきに任せたいと思うひと
 死のタイミングと言うのは誰にも分かりません。そのため、遺言書を用意しておいても実際に必要になるのは何十年後になる可能性もあるでしょう。
 遺言書は作成して終わり、と言うものでもなく、資産状況や相続人に変更があったり、気持ちの変化があった場合などには、加筆や修正をして
 おくことがベストと言えます。そのため、生前から相続について振り回されるのが嫌だ、物事はなるようにしてなる物であると考える方は、
 その自身の考えを大切し、尊重する事も選択のひとつと言えるでしょう。

・単純に遺言書の必要性を感じないひと
 遺言書の必要性というのは、最後は本人の意思と言えます。遺言書を作成しておく意義というのは確かにありますが、自身で必要がないと判断される
 時には無理をして残す必要はないと言えるでしょう。 

また、遺言書を作成しない場合には、遺言書がない場合の相続について理解をしておくことが大切です。
遺言書が無い場合、相続人の間で合意により財産を分割することになります。同じ相続順位に相続人が複数いる場合には、目安となる相続の割合を各相続人ごとに決めていくことになり、これを法定相続分といいます。
法定相続分は相続する割合であり、注意したいのは相続する中には「プラスの財産」だけではなく「マイナスの財産」も含まれることです。
また法定相続分は目安となるだけに過ぎないので、具体的に誰がどの財産を相続するかは相続人全員で遺産分割の協議をして決める必要があります。
相続人全員の意思がまとまり、協議が終わるまでは、財産の処分や預貯金の移動などもできません。
遺言書がある場合に比べると、相続手続きなどに手間や日数がかかることは認識しておけると良いでしょう。

まとめ

遺言書を残すか残さないかという判断は、被相続人自身の考え方次第です。どちらを選択しても間違いではありません。しかし生前のうちに、それぞれの選択のメリットデメリットを理解しておくことも大切と言えるでしょう。

遺言書を残さない場合は、遺言書について注意する事はありませんが、基本的な事だけでも良いので相続の仕組みを知っておく事がおすすめです。自身が亡くなったあと、遺産が誰にどのくらい行くのかを知っておくだけでも無駄なことではないでしょう。何も知らずに遺言書を残さない選択をするよりも、少しでも相続や遺言書の特徴を知った上での選択であれば後悔する事も少なくなるでしょう。

Good Endingでは、終活のご相談を初め、終活分野での専門家紹介を行っております。
税理士を初めとした専門家チームが、ご相談者様のお悩みを全力でサポートいたします。
終活でお困りの方は、お気軽にご連絡ください。