終活という活動が広く知られるようになり、取り組んでみたい、親に勧めたいという人も多くいらっしゃるかもしれません。
終活の活動は、今までの人生を振り返りながら、今後の人生をより良く過ごすための前向きな活動です。活動の内容は多岐に渡りますが、その中には財産の整理や相続が挙げられるでしょう。
より自分らしい老後を送るためにはお金の管理というのは非常に重要です。また死後、家族の負担をできるだけ減らすことを考えると、遺言書を作成しておけると良いでしょう。
遺言書は相続において必ず作成しなければならないものではありませんが、お金が絡む相続というのはたとえ少額であってもトラブルを生みやすいものです。大切な家族や親戚の間での不要なトラブルを避けるために、できるだけ遺言書を作成しておけると安心です。

しかし遺言書がある場合、そこに記載されている人は必ず相続をしなければいけないのでしょうか?
今回の記事では、遺言書作成のルールと共に、相続を放棄したい場合にはどうすれば良いのかも考えていきたいと思います。

終活にはメリットがある?

日本は少子高齢化や核家族化、またライフスタイルの多様化により様々な家族のかたちが増えています。そんな中ですが、人生の最期はできるだけ周囲に迷惑をかけずに終わらせたいと思うのは、多くの人が抱える思いかもしれません。
それに伴いここ最近広がりを見せているのが、人生を終わるための準備をする「終活」です。終活は簡単に言うと、自身の死を意識しそれに向かって活動を進めていくものですが、単に物や資産を整理しておくだけではなく、自身のこれまでのライフスタイルを見つめ直し、これから先の人生をより実りあるものにしていくことが大きな目標と言えます。
そのための備えとして必要になってくるのが、身の回りの整理や遺産相続の準備、葬儀やお墓の希望を伝えたり準備をしておくことです。

終活を始めるきっかけとして、自身の死後に家族や周囲の人に迷惑をかけないようにという気持ちで取り組まれる方も多くいらっしゃりますが、大切なのはこれから先の人生を、健やかで充実した日々にするための活動だという認識を持つことです。
少しでも不安や心配事を取り除いておくのも、快適なセカンドライフを送るために重要となってきます。多くの高齢者の方が抱く心配事の中には、介護や相続、お葬式やお墓のことなどがあります。それらの準備を終活を通して進めていけると、不安を取り除いてよりいきいきとした老後を送る手助けになるかもしれません。

終活を取り入れることでのメリットは、下記のようなものがあります。
◉家族や友人、周囲の人たちに自身の想いや意思を伝える
◉老後の生活をより充実したものにする
◉遺産相続のトラブル回避

終活を進める中で、周囲の人に伝えておきたいことは必ず出てくることでしょう。一緒に暮らす家族がいれば、コミュニケーションを取っていればある程度の自身の想いは伝わっているかもしれません。
しかし一人暮らしやおひとりさまの場合は、最期を迎えるにあたり、周囲の人に確実に情報や想いが伝わるような準備をしておく必要があるでしょう。

その方法のひとつとして、遺言書を作成し準備をしておくというがあります。

遺言書作成の必要性とルールとは?

自分は財産が少ないから相続でもめることはないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ごく普通の家庭であっても、お金が絡むといざ相続となった時に思いもよらなかったところからトラブルに発展してしまうことが多々あります。
そのため、残される家族のために遺言書を作成しておけると安心なのです。遺言書を作成しておくことで、不要な争いを引き起こす火種を取り除いておく、被相続人の思いを明確にしておくなどの狙いがあると言えるでしょう。
遺言書が準備されていた場合、原則として遺言書通りに遺産を分割することが可能です。遺言書があることで、相続人により預金の解約をすることができたり、不動産の名義変更などができるケースもあります。

もし遺言書を作成せず亡くなった場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。そこで分割方法などが話し合われるのです。
遺言書が作成されていると、その内容が法定相続分よりも優先されることになるため、被相続人の意思や想いを明確に残すことができるのです。
例えば、介護や身の回りの世話をしてくれた人や血縁関係のない人など、法定相続人ではない人に財産を残したい場合には、遺言書が必ず必要となります。

また、法定相続人の遺留分についても考慮をしておく必要があるでしょう。配偶者と子ども、孫などのには、最低限相続できる遺留分が認められているため、被相続人の意思の通りに分配することができない場合もあるのです。

遺言書の必要性に続いて考えていきたいのが、遺言書を作成する上でのルールです。
遺言書というのは、確実にその遺言書に記載された内容の相続を実現させるために、法的有効性のいうのが非常に大切になってきます。
遺言書は思い付くままに文章に残しておけば良いというわけではなく、さまざまな決まり事に従い作成し保管をしておく必要があるのです。

遺言書には下記の3種類があります。

 ◆自筆証書遺言
  遺言者自身が遺言書の内容、日付、氏名を自筆し・押印し、自身で保管する形式。
 ◆公正証書遺言
  遺言内容を公証人が筆記・押印して遺言書を作成する形式。作成時に、証人の立会いが必要で作成した遺言書は公証役場で保管。
 ◆秘密証書遺言
  本文は代筆可能で、署名・押印は自身で行い作成をしたものを、公証役場で自身の遺言であることを保証してもらう形式で、保管は自身で行う。

この中で、法的有効性を持たせるために一番おすすめなのは、公正証書遺言です。専門家の元で作成、保管をするため内容に不備が発生する可能性が最も低いと言えます。

遺言書の記載された内容を相続しないことは可能?

ここまで遺言書のルールや必要性などについてご紹介してきましたが、次に相続人の立場から、遺言書に書かれている内容を相続せずに拒否することはできるのかを考えていきたいと思います。

結論を先に言うと、遺言書が残されていても相続人は相続放棄をすることができます。
できるだけ被相続人の希望を叶えてあげたいと思うのが親族の想いかもしれませんが、様々な事情から難しい場面も出てくることもあるでしょう。たとえば、亡くなった方が遺言書を残していてもいない場合でも相続放棄をすることはできます。そのため、公正証書遺言が残されいる場合でも相続放棄することは可能です。

相続放棄は、自身が相続人であると分かった時点から3カ月以内にしなければならないので、相続放棄をすると決めた場合には速やかに手続きをすることがおすすめです。
また相続人全員の同意が得られる場合には、遺産分割協議により遺産の分配方法を決めることができます。この遺産分割協議によって一切の財産を相続しない事を選択すれば、相続放棄手続きをする必要はありません。相続人全員の同意を得る事が難しい場合には、相続放棄をしたい人物のみが相続放棄手続きをとる事になります。相続放棄された遺産については、他の相続人で遺産分割協議をして分配方法を決める事となります。

まとめ

公正証書遺言が被相続人によって準備をされていても、相続放棄をすることは可能です。相続人全員等の同意があれば遺産分割協議をすることもできます。しかし一度相続放棄をしてしまうと、その決定を取り消すことはできません。結論を出す前に、自身の想いや状況などをよく考えてみることが大切です。

自分の意思は決まっているけれど、それを実現するためにどうしたらよいのかわからない場合は、専門家に相談に乗ってもらうがおすすめです。

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