終活という言葉がずいぶんと浸透し、取り入れてみたいと言う方も増えています。人生の最期を迎えるにあたり、あらかじめ身じたくを整えておくための終活。実際どんなことをするのかと言うと、その活動は取り組む人それぞれの思いにより多岐にわたります。その中でも多くの人が、残される家族に向けて準備をしておく必要があると考えるのが、財産の整理や相続についてではないでしょうか。
お金の問題というのは、残念なことに些細なことからでもトラブルを生みやすい性質のあるものです。そこで大切な家族や親族の間で無用な争いが起こることを避けるために、準備をしておけると安心なのが遺言書と言えるのではないでしょうか。
遺言書とひとことで言っても、法的な効力をきちんと持たせるためには色々と気をつけなければならないことがあるので注意が必要です。また、一度遺言書を作成すると安心をしてしまい、そのまま数年放置をしてしまっていることもあるかもしれません。そもそも遺言書には有効期限というものはあるのでしょうか?

今回の記事では、遺言書の作成する必要性や有効期限などについてご紹介していきたいと思います。

遺言書って絶対に必要なもの?

まず初めに考えていきたいのが、遺言書の必要性です。自身には本当に遺言書は必要なのか?と疑問に思われる方も少なくないかも知れません。遺言書とはテレビなどのイメージから、資産が多い人や家族関係が複雑な人が、相続争いなどのトラブルを防ぐために必要なものと思われがちです。
しかし実際には、ごく一般的な家庭でも、相続時にトラブルが発生するケースが後を絶たず、むしろ遺産相続が少額な方が揉め事に発展しやすいと言われています。
でもそこに一通の遺言書のがあることで、遺族の将来を大きく変える可能性もあるのです。そのため、 どのような状況の方であっても遺言書を作成しておけると安心です。
その中でも下記に該当される方は、特に強く遺言書の準備をしておくことをおすすめします。

 ・独身である
 ・配偶者はいるが、子供がいない
 ・先妻、先夫との間に子供がいる
 ・事実婚状態のパートナーがいる
 ・相続させたい、させたくない財産があったり相続人がいる
 ・マイナスの財産(借金)がある

また相続人間で、「自分は両親の介護や身の回りの世話をしていた」「あなたは自宅購入の際、親から援助してもらっていた」など、それぞれの想いや考えなどがあったり、経済的に困窮していたりすると、できる限り多く遺産をもらいたいという事情が複雑に入り組み、なかなか協議がまとまらないことも珍しくありません。
このように、それまでは仲の良い家族だったのに、家族の中での考え方が少しずつ異なることが発覚し、思わぬ相続争いに発展してしまうかもしれません。

そんな時に遺言書を作成しておくことで、自身の死後財産を誰に、どれだけ残すかをあらかじめ決めておくことができます。その分配に至るまでの自身の想いや願いなども一緒に伝えることができれば、相続分に差が生じた時にも相続人の理解を得られることも多いのではないでしょうか。

遺言書作成のルールを知ろう

遺言書の種類は大きく3つに分けられます。

・自筆証書遺言
自筆証書遺言はその名のとおり、自身で作成する遺言書のことです。書き方や用紙も自由に作成することができるので、思いついたらすぐに作成することも可能です。ただし、規定の条件を満たしておらず自宅などで保管していた場合、内容が無効となり法的な効力を持たない可能性のほか、死後も遺族に遺言書を見つけて貰えないということもあり得ます。
そのため自宅保管は手軽さと共にデメリットも大きいので、確実な相続のためにはリスクがあると言えます。

自筆証書遺言を選択する場合は、2020年7月10日より法務局で遺言書の保管してもらうことが可能になりました。この制度を利用すると、
①遺言書の形式的なチェックが受けられる
②データ保管してくれるため遺族は全国どこの法務局からも閲覧できる
③家庭裁判所の検認が不要になる
④相続人に遺言を保管されている旨が通知される
などの特徴があります。自宅保管よりも、手間と費用がかかりますが、相続人にとってもメリットがある制度になっています。しかし、法務局が自筆証書遺言の内容については審査をしてくれるわけではありません。

・公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場で公証人立ち合いのもと作成されます。費用が発生しますが、自筆証書遺言とは異なり条件を満たさず無効となる可能性は低く、確実な相続を行うためにはとても有効な遺言書と言えます。また、遺言書の保管場所も公証役場となるので、紛失や改ざんの心配もありません。

・秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、自筆証書遺言と公正証書遺言を混ぜ合わせたような特徴を持ちます。遺言書の存在を公にしたくない、誰にも内容を知られたくないという場合には、有効な方法です。作成した本人が遺言書を公証役場にもっていくことで、『自身で作成した遺言書である』ということを証明することができます。
しかし公証役場に預けたとしても、その内容を公証人がチェックすることはありません。そのため自筆証書遺言と同じく、内容の不備で無効になる可能性もありリスクが高い方法でもあります。

自身で遺言書を作成することに不安がある場合や、確実に法的な効力を持つ遺言書を作成したい場合には、公証人立ち合いのもと、公正証書遺言で遺言書を作成しましょう。不備のない遺言書を公証役場で保管してもらうことで、安心して自身で思い描いた相続を行ってもらうことが期待できるでしょう。

遺言書には有効期限はあるの?

遺言は原則として、遺言書を作成した人が亡くなった時から効力が生じます。 そのため、遺言書によって相続人となる見込みのある人であったとしても、遺言者が亡くなるまでは、相続に対してもちろん何の権利も発生しません。
ですから遺言書自体が何十年前書かれたものであっても、民法上は遺言者が亡くなった時点からその遺言書は効力を生じることになり、遺言書自体には有効期限はないとされています。
ただ注意しておきたいのが、遺言書自体は有効であっても古すぎる遺言書にはさまざまな問題があると言えます。たとえば、相続人に指定した人が先に亡くなっている場合や、遺言書に記載されている財産の内容の価値が変化したり消滅しているなどです。また遺言書を書いた後に取得した財産や、遺言書に記載がないものについては遺産分割協議が必要となります。
こうしたトラブルを避けるためにも、遺言書を作成したらそれで安心するのではなく、定期的に内容の見直しを行い、必要であれば書き換えを行うことをおすすめします。

まとめ

民法上では遺言書に有効期限はありませんが、どうしても記入した内容は古くなっていきます。可能であれば、年に1回ほど定期的に内容の確認をして、必要であれば書き換えたり、作成をし直すなどのメンテナンスをできると安心と言えるでしょう。

遺言書がなくても自分たちで円満に解決することができればそれが一番ですが、お金が関わるとどうしてもトラブルに発展しやすくなります。少しでも多くお金が欲しいという思いに感情論も交じり、骨肉の争いとなることもしばしば見られます。

遺産相続に関するトラブルは複雑化している事も多いので、少しでも迷う場面がありましたら、専門家に相談するのがおすすめです。

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