戸籍謄本とは
戸籍謄本(こせきとうほん)とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。
戸籍は、夫婦と未婚の子によって構成されます。
戸籍の管理が電子データ化されるようになってから「戸籍全部事項証明書」という名称に変わりました。
なお、戸籍謄本と似たものとして「戸籍抄本(こせきしょうほん)」があります。
これは、戸籍に記載されている方のうち一人または複数人の身分事項を証明するものをいいます。
戸籍謄本が必要な場面
戸籍謄本は特に相続の場面で必要になります。
主な場面としては、以下のようなケースがあります。
- 遺言書の検認 → 自筆証書遺言や秘密証書遺言を開封する場合に必要になります。
- 相続税の申告
- 生命保険金の請求
- 遺族年金の請求
- 名義変更 → 不動産・銀行口座・株式・自動車など
故人の出生から亡くなるまでの戸籍全てが必要な場合、本籍地が変わって来た方であれば、過去の本籍地全てに戸籍謄本を請求する必要があるため、非常に労力がかります。
予め本籍地の変遷が分かっていれば、ノートなどに情報として書き留めておくと、後々家族の相続手続きの際に非常に役に立ちます。
戸籍謄本に書かれていること
戸籍には以下の項目が書かれています。
- 本籍地 → 戸籍のある場所
- 筆頭者の氏名 → 戸籍の始めに記載される人。この筆頭者の姓(氏)が在籍者全員に及びます。
- 同じ戸籍に記録されている人全員の「氏名」・「生年月日」・「父母の氏名と続柄」・「出生事項」・「婚姻事項」
戸籍謄本の取得方法
戸籍謄本は本籍地である自治体に請求することで取得できます。
窓口で取得する以外にも、郵送で取り寄せることも可能です。
また、代理で取得する場合には、委任状が必要になります。
必要書類や手続き方法に関しては、事前に自治体に問合せをして確認するようにしましょう。
生前に戸籍謄本を取得するメリット
ご自身の出生から現在までの戸籍謄本を取得することで、相続関係が明らかになります。
被相続人・相続人になる方が知らなかった、新たな相続人が明らかになる可能性があります。
これは、遺言書の作成をする場合や、実際の相続が発生したときに遺産分割協議をする際に大切な情報になります。
まとめ
- 戸籍謄本(こせきとうほん)とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。
- 戸籍謄本は、主に相続の場面で必要になる。
- 本籍地のある自治体で、戸籍謄本を取得できる。
- 生前に、ご自身の出生から現在までの戸籍謄本を取得しておくことで、相続関係が明らかになり、遺言書作成や相続発生時の遺産分割協議に役に立つ。
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